「ストレスチェックって、うちのような小さな会社にも関係あるの?」——そう思っていた方にこそ知ってほしいのが、今回の法改正です。これまで努力義務だった50人未満の事業場も、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。この記事では、法改正の要点と背景、企業が準備すべきこと、そして運動を活かしたメンタルヘルス対策までを整理します。
ストレスチェックの法改正で何が変わるのか
まずは、今回の改正で変わるポイントを押さえましょう。一番大きな変更は、対象となる事業場の範囲が広がることです。これまで対象外だった中小企業も「自分ごと」になります。
50人未満の事業場も実施が義務化される
ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法によって事業者に実施が義務づけられてきました。ただし、労働者数50人未満の事業場については、当分の間「努力義務」とされてきました。ここが今回変わります。
厚生労働省によると、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。つまり、規模の小さな会社でも対応が必要になる、ということです。「人数が少ないから関係ない」という前提が通用しなくなるため、早めの準備が欠かせません。
(参考)ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 – 厚生労働省
施行時期と今後のスケジュール感
気になるのは「いつから」ですよね。改正法の施行時期については、公布後一定の準備期間を置いたうえで適用される見込みで、厚生労働省の審議会では2028年4月1日からとする方向で議論が進められています。まだ数年の猶予があるように見えますが、外部委託先の選定や社内体制の整備には時間がかかります。
施行直前にあわてて動くと、質の高い実施が難しくなりがちです。猶予期間を「準備のための時間」と捉え、いまから少しずつ体制づくりを進めておくと、いざ義務化されたときにスムーズに対応できます。中小企業ほど、早めの情報収集が効いてきます。
なぜストレスチェックの対象が広がるのか
そもそも、なぜ国はわざわざ対象を広げるのでしょうか。背景を知ると、これが単なる手続きの追加ではないことが見えてきます。職場のメンタルヘルスをめぐる現状が関係しています。
メンタル不調による労災が増えている
対象拡大の背景には、メンタルヘルス不調による労災認定の増加があります。仕事による強いストレスで体調を崩す人が増えているなか、規模の小さな職場でも、働く人の心の状態を定期的に把握する仕組みが必要だと判断されたわけです。小規模な職場では、人間関係が近いぶん相談しにくかったり、産業医などの専門家が身近にいなかったりして、不調が見過ごされやすい面もあります。
ストレスチェックを通じて早めに気づき、必要な対応につなげることが、働く人を守り、企業のリスクを減らすことにつながります。義務化は、その第一歩を全企業に広げる動きと言えます。
放置すると企業側のリスクにもなる
メンタル不調の見逃しは、働く人本人だけでなく、企業にとっても大きなリスクです。休職や離職が増えれば、採用・育成のコストがかさみ、残った社員の負担も増えます。場合によっては、安全配慮義務をめぐる法的な責任を問われることもあります。
逆に、ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活かせば、働きやすさが高まり、定着率の向上にもつながります。つまり、義務化への対応は「やらされる手続き」ではなく、組織を健全に保つための投資にもなり得るわけです。前向きに取り組むほど、得られるものは大きくなります。
企業が今から準備しておきたいこと
最後に、具体的に何から手をつければよいかを整理します。いきなり完璧を目指す必要はありません。順番に進めれば大丈夫です。
実施体制と外部委託の検討を早めに始める
まず取り組みたいのが、誰がどう実施するかの体制づくりです。社内に産業保健スタッフがいない中小企業では、外部の委託サービスを使うのが現実的な選択肢になります。費用やサービス内容には幅があるため、早めに複数を比較しておくと安心です。
厚生労働省は、50人未満の事業場向けに実施マニュアルなどの支援資料も用意しています。こうした公的な資料を活用すれば、ゼロから考えずにすみます。施行までの猶予期間に、自社に合ったやり方をじっくり選んでおきましょう。準備の早さが、当日の負担を大きく左右します。
運動を取り入れたメンタルヘルス対策も組み合わせる
ストレスチェックは「気づく」ための仕組みですが、それだけでは不調は減りません。日ごろからストレスをためにくい職場づくりも大切です。その一つが、運動を取り入れた対策です。
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」でも、身体活動は心身の健康づくりに役立つと位置づけられています。軽い運動やウォーキングを促す取り組み、座りっぱなしを避ける工夫などは、気分転換やストレス緩和につながります。チェックで現状を把握し、運動習慣の支援で予防する——この両輪で考えると、メンタルヘルス対策はぐっと実効性が高まります。
(参考)健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 – 厚生労働省 e-ヘルスネット
まとめ:法改正を職場改善のきっかけに
要点を振り返ります。
- 2025年5月公布の改正労働安全衛生法で、50人未満の事業場もストレスチェックが義務化される
- 施行は2028年4月1日からとする方向で議論が進められており、準備期間がある
- 背景には、メンタル不調による労災の増加と、小規模職場での見逃しリスクがある
- 実施体制や外部委託の検討は、猶予期間のうちに早めに始めるのが得策
- 運動習慣の支援など、予防的なメンタルヘルス対策と組み合わせると効果的
法改正を「義務だから仕方なく」ではなく、職場をより働きやすくするきっかけと捉えると、取り組みの価値が変わってきます。※メンタルヘルスはデリケートなテーマです。不調を感じている方が身近にいる場合は、産業医や専門の相談窓口など、適切なサポートにつなぐことを大切にしてください。
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