「職場の熱中症対策が義務化されたと聞いたけれど、具体的に何をすればいいの?」「対象になる作業や罰則がよく分からない」——2025年の法改正を受けて、人事・総務の方からこうした声をよく聞きます。
これまで努力義務だった職場の熱中症対策が、2025年6月から罰則付きで義務化されました。知らずに放置すると、企業が法的責任を問われるリスクもあるんですよね。
この記事では、何が義務になったのか、対象となる作業、企業がすべき対応、罰則までを公的情報をもとに整理します。夏本番までに自社の体制を点検する材料にしてもらえると思います。
職場の熱中症対策が義務化された背景
まず、なぜ義務化されたのかを押さえておきましょう。背景には、職場で熱中症にかかる人が後を絶たない現実があります。対策の遅れが命に関わるケースもあり、国が一歩踏み込んだかたちです。
増える職場の熱中症と法改正の経緯
厚生労働省によると、2023年には職場での熱中症で4日以上の休業を余儀なくされた人が1,000人を超え、死亡者は30人にのぼりました。死亡者が2年連続で30人を超える深刻な状況です。こうした事態を受け、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から職場の熱中症対策が義務化されました。
ポイントは、これまでの「努力義務」から、違反すると罰則の対象になる「義務」に変わったことです。つまり、対策をしていないこと自体が法令違反になり得るわけですね。企業にとっては、優先度を上げて取り組むべきテーマになりました。
(参考)労働安全衛生規則の一部改正(職場における熱中症対策の強化・2025年6月1日施行) – 厚生労働省
2025年6月施行|何が義務化されたのか
次に、義務化の中身を見ていきます。すべての作業が対象というわけではなく、一定の条件にあてはまる作業が対象です。自社の業務が該当するかを確認しましょう。
対象となる作業と「暑熱な場所」の定義
対象となるのは、「暑熱な場所」で継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。「暑熱な場所」とは、原則としてWBGT(暑さ指数)が28度以上の場所を指し、参考として気温31度以上程度が目安とされています。
屋外の建設現場や工場だけでなく、空調の効きにくい倉庫や厨房なども該当しうる点に注意が必要です。「うちはオフィスだから関係ない」と決めつけず、現場ごとに条件を確認することが大切ですね。該当する作業がある場合は、後述の体制整備が必須になります。
企業がすべき3つの対応
義務化の柱は、「気づく・判断する・対応する」の3ステップです。早期発見から重症化防止までを、あらかじめ仕組みとして用意しておくことが求められます。順番に見ていきましょう。
1. 早期発見の体制を整える(気づく)
熱中症のおそれがある人を早期に見つけ、社内で報告できる体制を整えることが求められます。本人が我慢して言い出せないこともあるため、周囲が異変に気づき、すぐ報告できる流れを作っておくことが大切です。報告先や連絡方法を明確にしておきましょう。
2. 判断の基準を明確にする(判断する)
異変に気づいたあと、どの状態なら作業を中断するのか、誰が判断するのかをあらかじめ決めておきます。基準があいまいだと、現場で「もう少し大丈夫だろう」と無理をして重症化しかねません。WBGTの測定や休憩のルールも、判断の根拠として整えておくと安心です。
3. 応急処置・搬送の手順を作る(対応する)
重症化を防ぐため、応急処置や医療機関への搬送の手順を作成しておくことが義務づけられています。誰が何をするのか、救急車を呼ぶ基準は何かを手順書にまとめ、現場に周知しておきましょう。いざというときに迷わず動けるかどうかが、命を守れるかの分かれ目になります。
違反した場合の罰則
今回の改正で見落とせないのが、罰則の存在です。対策をしていないこと自体がリスクになります。
罰則の内容と企業リスク
義務に違反した場合、労働安全衛生法に基づく罰則の対象となり得ます。さらに、万一従業員が熱中症で重い被害を受ければ、企業は安全配慮義務を問われ、損害賠償や社会的信用の低下といった大きなリスクを負うことになります。
逆に言えば、体制を整えておくことは、従業員を守ると同時に企業自身を守る投資でもあるんですよね。法令対応の最低ラインを満たしたうえで、より手厚い対策へと広げていくのが理想です。法改正対応という点では、ストレスチェックの義務化対応とあわせて、労務まわりの体制を見直す好機といえます。
熱中症対策を健康経営につなげる
せっかく対策を整えるなら、夏限定の対応で終わらせず、年間を通じた健康づくりにつなげたいところです。
一時対応で終わらせない仕組みづくり
熱中症対策は、従業員の体調管理やコンディションづくりと地続きです。日頃から運動習慣や睡眠、休息を整えておくと、暑さへの耐性も高まりやすくなります。法対応をきっかけに、健康を経営課題として捉える視点を持つと、施策が一過性で終わりません。
職場全体の健康とパフォーマンスを底上げする考え方は、職場のウェルビーイングとスポーツやスポーツ福利厚生の効果でも整理しています。熱中症対策を、より広い健康投資の入口にしてみてください。
まとめ
職場の熱中症対策は、2025年6月から「やったほうがよい」ことではなく「やらなければならない」ことになりました。要点を整理します。
- 2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正で、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化された
- 対象は「暑熱な場所(WBGT28度以上が目安)」で1時間以上または1日4時間超の作業
- 企業の義務は「気づく・判断する・対応する」の3ステップの体制整備
- 違反は罰則の対象となり、安全配慮義務違反のリスクも負う
- 夏限定でなく、年間の健康づくり・健康経営につなげる視点が大切
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