ストレスチェック50人未満の義務化対策|中小企業の準備ガイド

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2026年の法改正により、従業員50人未満の中小企業にもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。「何から準備すればいいかわからない」「コストはどのくらいかかるか」——この記事では、50人未満企業が義務化に向けて取るべき具体的な対策・準備ステップをわかりやすく解説します。

ストレスチェック義務化拡大の背景と50人未満企業への影響

ストレスチェック制度は2015年に始まり、当初は従業員50人以上の企業に義務化されていました。しかし政府の方針変更により、50人未満の企業にも段階的に義務化が拡大されています。これは職場のメンタルヘルス対策を全ての企業に広げ、働く人の精神的な健康を守るためです。

項目 50人以上(現行) 50人未満(義務化後)
実施義務 義務(年1回以上) 義務(年1回以上)
労基署への報告 義務あり 義務あり
産業医の選任 必要(50人以上) 外部機関の活用も可
準備期間の目安 義務化前に3〜6か月の準備を推奨

表:ストレスチェック義務の50人以上・未満の比較

義務化の根拠となる法令

ストレスチェック制度は労働安全衛生法第66条の10に基づいており、厚生労働省が実施要領・運用マニュアルを整備しています。義務化の拡大に伴い、中小企業向けの支援ガイドラインや補助制度も設けられています。

(参考)ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 – 厚生労働省

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50人未満企業が取るべき6つの対策

義務化に対応するための具体的な対策を6つに分けて解説します。一度にすべてを整備するのが難しい場合は、①〜③を優先的に進めましょう。

対策 内容 優先度
①実施体制の整備 担当者・実施者(医師/保健師等)の確保
②ツール・委託先の選定 クラウドサービスまたは外部機関への委託
③社内規程の整備 実施規程・結果の取り扱い方針の策定
④社員への周知 制度の目的・受検の流れを社員に説明
⑤高ストレス者への対応 医師による面接指導の体制づくり
⑥集団分析・改善施策 結果を職場環境の改善に活用する 低〜中

表:50人未満企業が取るべき6つのストレスチェック対策

①実施体制の整備:まず「実施者」を決める

ストレスチェックの「実施者」は医師・保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士に限られます。社内にこれらの資格者がいない場合は、外部の産業保健機関や健康保険組合に委託するのが現実的です。地域産業保健センターは中小企業向けに無料・低コストでの支援を提供しており、まず相談先として活用しましょう。

②ツール・委託先の選定:コストを抑えて始める方法

クラウド型のストレスチェックツールは月額数千円〜1万円程度から利用でき、社員がスマートフォンで回答できるものが増えています。外部委託の場合は1人あたり数百円〜数千円が相場です。厚生労働省が公開している57項目のストレスチェック質問票は無料で使用できるため、最低限のコストで始めることもできます。

(参考)小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル – 厚生労働省

③社内規程の整備:3つの規程を最初に作る

最低限整備すべき社内規程は「ストレスチェック実施規程」「結果の取り扱いに関する方針」「高ストレス者対応の手順書」の3つです。厚生労働省のサンプル様式を活用すれば、専門家に依頼せずとも整備できます。社員のプライバシー保護に関する記述は特に丁寧に記載することが重要です。

④社員への周知と受検率向上のポイント

ストレスチェックは社員の「任意」受検が原則ですが、実施率が低いと集団分析の精度が下がり、職場環境改善につながりません。制度の目的(人事評価・解雇に使わない、結果は本人にしか通知しない)を丁寧に伝え、受検へのハードルを下げることが大切です。受検時間を就業時間内に確保することも受検率向上に有効です。

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⑤高ストレス者への面接指導体制

高ストレスと判定された社員から面接指導の申し出があった場合、会社は医師による面接指導を実施する義務があります(労働安全衛生法第66条の10第3項)。産業医がいない中小企業は地域産業保健センターや委託先機関の医師に依頼できます。面接結果をもとに就業上の配慮を行うまでが会社の責任範囲です。

⑥集団分析・職場環境改善でストレスチェックを活かす

ストレスチェックの最大の目的は「職場環境の改善」です。部署・チーム単位で集団分析を行い、ストレス要因が高い職場に対して業務プロセスの見直し・上司の関わり方の改善・休暇取得促進などの対策を講じます。「やって終わり」にせず、PDCAを回すことが義務化対応の本来の意図です。

準備スケジュールの目安(義務化6か月前〜)

スムーズに義務化対応を進めるための準備スケジュールを月単位で示します。義務化施行の6か月前から動き始めることを推奨します。

66か月前:制度の全体像を把握し、社内担当者を決定。委託先・ツールの情報収集を開始。
44か月前:委託先・ツールを決定し、社内規程の草案を作成。実施者(医師等)との委託契約を結ぶ。
22か月前:社員への周知・説明会の実施。社内規程を確定し、受検の申込み手順を整備する。
1義務化後:初回のストレスチェックを実施。集団分析→職場環境改善→労基署報告のサイクルを確立する。

まとめ

50人未満企業のストレスチェック義務化対策のポイントをまとめました。

  • 義務化対応の優先事項は実施体制の整備・委託先選定・社内規程の3つ
  • 地域産業保健センターや低コストのクラウドツールを活用すれば中小企業でも負担を抑えて対応できる
  • 高ストレス者への面接指導体制と集団分析による職場改善まで含めて「義務化対応」が完結する
  • 義務化6か月前から動き始め、段階的に準備を進めることが重要
  • ストレスチェックはメンタルヘルス対策の「始点」であり、継続的な職場環境改善につなげることが本来の目的

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