ストレスチェック法改正のポイント|50人未満の義務化

ストレスチェック法改正への対応を進める職場のイメージ ウェルビーイング

「ストレスチェックの法改正で、うちの会社も対象になるの?」と気になっている人事・総務の方は多いと思います。とくに従業員50人未満の会社では、これまで努力義務だったぶん、何が変わるのか不安ですよね。

この記事では、ストレスチェックの法改正のポイントを、厚生労働省の情報をもとに整理します。50人未満の事業場への義務化、施行の見通し、そして今からできる準備まで、まとめて確認できるようにしました。

ストレスチェック法改正とは?2025年公布の改正点

ストレスチェック制度は、2015年から労働安全衛生法によって事業者に義務づけられてきました。ただし、これまで義務の対象は従業員50人以上の事業場に限られ、50人未満は努力義務とされていたんですね。

ここに変化が起きたのが、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法です。この改正によって、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられることになりました。制度の対象が、すべての事業場へと広がるかたちです。

(参考)ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 – 厚生労働省

何が変わる?50人未満の事業場への義務化

改正の核心は、対象範囲の拡大です。これまで「やるのが望ましい」だったものが、「やらなければならない」に変わります。ただし、すべてが50人以上と同じ扱いになるわけではないので、整理しておきましょう。

これまで(努力義務)との違い

これまでの50人未満の事業場では、ストレスチェックを実施するかどうかは各社の判断に委ねられていました。改正後は、規模にかかわらず実施そのものが義務になります。つまり「人数が少ないから対象外」という整理ができなくなるわけですね。小さな会社ほど、産業医や実施体制が整っていないケースが多いので、早めの準備が重要になります。

義務化されること・されないこと

義務化されるのは、ストレスチェックの「実施」です。一方で、結果を労働基準監督署へ報告する義務は、50人以上の事業場に課されているもので、50人未満は対象外とされています。また、ストレスチェックを受けた人から申出があった場合の医師による面接指導は実施する義務があり、集団分析・職場環境の改善は規模を問わず努力義務として位置づけられています。何が義務で何が努力義務かを区別しておくと、対応に迷いません。

施行はいつから?準備のスケジュール

気になる施行時期ですが、改正法では「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。2025年5月の公布から逆算すると、2028年ごろの施行が見込まれる、という見通しです。準備期間が確保されているとはいえ、体制づくりには時間がかかります。厚生労働省は50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しているので、早めに目を通しておくと安心です。

(参考)小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル – 厚生労働省

中小企業が今からできる準備

施行までに時間があるうちにできることはあります。まずは実施者(医師や保健師など)の確保と、誰がどの役割を担うかの整理です。次に、外部委託を使うかどうかの検討、そして従業員への周知方法を考えておくとスムーズです。義務化の詳しい実務対応はストレスチェック義務化で何が変わる?50人未満企業の実務対応でも解説しているので、あわせて確認してみてください。

ストレス対策に運動・スポーツを組み合わせる

ストレスチェックは「測る」仕組みですが、本当に大切なのは、その後の対策です。運動には気分をやわらげ、ストレスを軽くする働きがあるとされています。ウォーキングや体操など、職場に取り入れやすい運動を組み合わせると、メンタル不調の予防につながります。職場とスポーツの関係は職場のウェルビーイングにスポーツが効く理由で詳しく紹介しています。

まとめ

  • 2025年5月公布の改正労働安全衛生法で、50人未満の事業場もストレスチェックが義務化される
  • 義務化されるのは「実施」で、監督署への報告義務は50人未満には課されない
  • 申出があった場合の医師面接指導は義務、集団分析・職場環境改善は努力義務
  • 施行は公布から3年以内とされ、2028年ごろの施行が見込まれている
  • 実施者の確保・外部委託の検討・運動などの対策づくりを今から進めておくと安心

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