2026年の法改正により、従業員50人未満の中小企業でもストレスチェックの実施が義務化される方向で議論が進んでいます。「大企業の話だろう」と思っていた経営者・総務担当者も、今から準備を始めることが重要です。本記事では、法改正の概要・対象企業の要件・具体的な対応手順を、中小企業の実務担当者が動けるレベルで解説します。
ストレスチェック義務化の現状と法改正の背景
現行の労働安全衛生法では、常時使用する従業員が50人以上の事業場でのみストレスチェック実施が義務とされています。50人未満の事業場は「努力義務」にとどまっており、実施率は義務事業場と比べ大きく低い水準にあります。
厚生労働省は、精神障害による労災認定件数が増加傾向にある中、小規模事業場でのメンタルヘルス対策強化を目的に、ストレスチェックの義務化範囲を拡大する方針を示しています。具体的な施行時期は法改正の審議状況によりますが、2026年を見据えた準備が各企業に求められています。
(参考)ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 – 厚生労働省
義務化の対象となる企業と確認すべき要件
法改正が成立した場合、義務化の対象は「常時使用する従業員数」で判断されます。ただし、「常時使用」の定義には注意が必要です。
| 従業員規模 | 現行 | 改正後(見込み) |
|---|---|---|
| 50人以上 | 義務 | 義務(継続) |
| 50人未満 | 努力義務 | 義務(新規対象) |
表:ストレスチェック義務化の対象規模(改正前後の比較)
50人以上の事業場
現行法ですでに義務が課されており、年1回のストレスチェック実施・医師による面接指導の体制・労働基準監督署への報告義務があります。法改正後も要件は継続されるため、現在の運用を維持することが基本です。
50人未満の事業場
改正後の義務化対象となる見込みです。「常時使用する従業員」には、雇用期間の定めのない従業員のほか、一定条件を満たすパートタイム・アルバイトも含まれる場合があります。自社の従業員数の算定方法を確認し、対象に該当するか事前に確認しておくことが重要です。
中小企業が準備すべき5ステップ
「何から手をつければよいか分からない」という担当者も多いと思います。以下のステップで準備を進めることをおすすめします。
コスト・リソースの少ない中小企業向け運用のポイント
50人未満の企業では、専任の産業保健スタッフを置くことが難しいケースも多いです。コストを抑えながら義務を履行するための工夫を3点紹介します。
地域産業保健センターを活用する
各都道府県の産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では、50人未満の事業場向けに産業医の訪問相談や保健師によるメンタルヘルス指導を無料または低コストで提供しています。専任の産業医を雇用しなくてもストレスチェック後の面接指導義務を果たせる支援体制が整っています。
(参考)小規模事業場向けストレスチェック制度実施マニュアル – 厚生労働省
WEB型ストレスチェックサービスを活用する
紙の調査票とは異なり、WEB型サービスでは回答・集計・結果通知・報告書作成まで自動化されるため、担当者の工数を大幅に削減できます。月額数千円〜数万円程度で提供されているサービスも多く、中小企業の予算規模に合わせた選択が可能です。
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結果集団分析を職場改善に活かす
ストレスチェックは個人の高ストレス者対応だけでなく、集団(部署・チーム単位)の傾向を分析して職場環境の改善に使うことが本来の趣旨です。小規模企業では個人が特定されやすいため、5人以上のグループで集計する仕組みを作ることが個人情報保護と分析精度の両立につながります。
まとめ
ストレスチェック義務化の範囲拡大は、中小企業にとって「知らなかった」では済まない対応事項になります。法改正の動向を注視しながら、今から体制整備を進めることが、いざ義務化された際に慌てずに対応できる最良の備えです。
- 現行は50人以上の事業場が義務対象だが、法改正により50人未満も義務化される見込み
- 準備は5ステップ(法改正把握→体制設計→ツール選定→従業員説明→試行実施)で進める
- 地域産業保健センターやWEB型サービスを活用すれば低コストで義務履行が可能
- 個人対応だけでなく集団分析による職場環境改善が制度の本来目的
- 試行実施を義務化前に行い、運用フローを確認しておくことが重要
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