ストレスチェック義務化はいつから?従業員数別の対応スケジュール

ストレスチェック義務化はいつから?従業員数別の対応スケジュール スポーツウェルビーイング

「ストレスチェックっていつから義務になるの?」「うちの会社は対象になる?」——法改正の動きを受け、多くの中小企業の人事・総務担当者がこうした疑問を持っています。この記事では、ストレスチェック義務化の歴史と現在の状況、従業員数別の対応スケジュールをわかりやすく整理します。

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ストレスチェック義務化の歴史:いつ始まったか

ストレスチェック制度は2015年12月に施行された改正労働安全衛生法によってスタートしました。当初から「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に対して年1回のストレスチェック実施が義務づけられ、50人未満の事業場は「努力義務」とされました。

制度開始から約10年が経過した現在、50人以上の事業場でのストレスチェック受検率は80%を超える水準まで定着してきました。一方、50人未満の事業場では実施率がいまだ低く、メンタルヘルス対策の「二極化」が課題として指摘されています。

(参考)ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 – 厚生労働省

2025〜2026年の法改正:義務化拡大の動き

2025年に成立した労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェック制度は大きな転換期を迎えています。改正のポイントは主に2点です。

①義務化対象の拡大(50人未満への適用)

これまで努力義務にとどまっていた50人未満の事業場についても、2025年5月14日に公布された改正法により義務化が正式に決定しました。50人未満への適用は公布から3年以内の政令で定める日に施行される予定で、現時点では2028年4月の施行が軸として検討されています。施行後は1年以内(目安2029年3月31日まで)に最初のストレスチェックを完了する必要があり、国はそれまでの移行期間として2027年までに小規模事業場の実施率を50%以上へ引き上げる目標を掲げています。「まだ先」ではなく、猶予期間中に体制を整えておくことが求められます。

②面接指導の見直しと産業医連携の強化

高ストレス者が面接指導を申し出やすくするための手続き簡素化や、産業医が在籍しない小規模事業場向けの代替措置(嘱託産業医・地域産業保健センター活用)の拡充も検討されています。

あわせて読みたいストレスチェック法改正のポイント|50人未満の義務化

従業員数別の対応状況と優先施策

自社の従業員数によって、今すべき対応が変わります。以下に区分別のポイントを整理します。

50人以上(義務対象・現行)

既にストレスチェック実施義務があります。年1回の実施、労働基準監督署への報告書提出(毎年)、高ストレス者への面接指導の申出機会提供が必須です。未実施や報告書未提出の場合は是正指導の対象になります。実施率・高ストレス者率・集団分析を毎年モニタリングし、PDCAを回すことが求められます。

近年は「実施しているだけ」から「集団分析を職場改善に活かす」フェーズへの移行が求められています。集団分析結果を管理職にフィードバックし、部署単位の改善計画を策定することが健康経営評価の観点でも重要です。

10〜49人(法改正対応を準備中)

現在は努力義務ですが、法改正後は義務対象になる見込みです。今のうちに外部実施機関の選定・見積もり取得、社内の実施フロー設計、衛生委員会または労働者代表との協議を済ませておくと、義務化後もスムーズに移行できます。厚生労働省の無料ストレスチェック実施プログラムを試験的に使ってみることも有効です。

1〜9人(小規模事業場)

法的な義務化対象となった場合、特に課題が多いのがこの区分です。産業医の選任義務がなく、集団分析の対象人数にも満たないケースがほとんどです。地域産業保健センター(全国の都道府県に設置)の無料サービスを活用することで、産業医による面談・指導を無償で受けられます。制度の趣旨を理解した上で、できる範囲から始めることが重要です。

あわせて読みたいストレスチェック義務化で何が変わる?50人未満企業の実務対応と導入手順

義務化に備えた実務チェックリスト

「うちはいつまでに何をすべきか」を把握するための実務チェックリストです。

  • □ 自社の常時使用労働者数を確認し、現在の義務/努力義務区分を把握している
  • □ ストレスチェックの実施者(産業医・保健師等)を確保済み、または外部委託先を選定済み
  • □ 衛生委員会または労働者代表へのストレスチェック実施方針の提示・協議を完了している
  • □ 高ストレス者への面接指導の申出フローを社員に周知している
  • □ ストレスチェック結果を事業者に提供する際の同意取得フローを設計済み
  • □ 集団分析結果を職場改善に活かすPDCAを設計済み

(参考)小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル – 厚生労働省

まとめ

ストレスチェック義務化の歴史と従業員数別の対応ポイントを整理しました。

  • 2015年12月に50人以上の事業場でストレスチェックが義務化。50人未満は努力義務
  • 2025〜2026年の法改正で50人未満への義務化拡大が進む見込み。具体的な施行日は最新の厚生労働省告示を確認
  • 従業員数10〜49人の事業場は、今のうちに外部委託先選定・社内フロー設計を始めるのがベスト
  • 1〜9人の小規模事業場は、地域産業保健センターの無料サービスを活用する
  • 実務チェックリストで自社の準備状況を確認し、段階的に体制を整える

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About The New株式会社 代表取締役 森永 昂
執筆者
About The New株式会社 代表取締役 森永 昂

新卒で東証プライム上場の社会人教育・コンサルティング企業に入社し、人材育成・組織開発に従事。その後、別企業にてメディア・プラットフォーム事業の責任者を務める。
現在は独立し、About The New株式会社を設立。教育コンテンツの研究・開発を行い、スポーツの知見を活かした人材育成プログラムを提供している。

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