業務改善助成金は、事業場内でいちばん低い時給を50円以上引き上げ、あわせて設備投資などを行った中小企業に、その費用の一部を助成する制度です。最大600万円。
ただし申請期限は全国一律ではありません。都道府県ごとの最低賃金の発効日に連動するため、令和8年度は9月30日から11月30日まで20通りに分かれます。この記事では、47都道府県の期限、助成率と上限額の決まり方、賃金引上げでつまずきやすい点を、厚生労働省の公式資料で確認して整理します。
最大600万円、ただし「賃上げ」と「設備投資」の両方が要る
厚生労働省は制度をこう説明しています。「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度」。賃上げだけでも、設備投資だけでも対象になりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 設備投資等にかかった費用×助成率と、助成上限額を比べて安いほう(最大600万円) |
| 対象事業者 | 中小企業・小規模事業者(みなし大企業でないこと)/事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること/解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと |
| 申請の単位 | 労働者がいる事業所ごと。工場と事務所があれば別々に申請する |
| 申請期間 | 令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日まで |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
| 申請先 | 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) |
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」
ここでいう事業場内最低賃金は、その事業場でいちばん低い時間給のことです。ただし雇入れ後6か月を経過した労働者の賃金を引き上げる必要があります。計算方法は地域別最低賃金と同じく、最低賃金法第4条と同法施行規則第1条・第2条に基づきます。
見落とされやすいのが同一事業所の申請は年度内1回までという制限です。また、予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても募集が終了する場合があります。過去に活用した事業者も、あらためて対象になります。
Q. 業務改善助成金はいくらもらえますか?
設備投資等にかかった費用に助成率をかけた金額と、助成上限額を比べて安いほうです。上限は最大600万円で、事業場内最低賃金の引上げ額(50円・70円・90円のコース)と引き上げる労働者数、事業場の規模で決まります。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。
申請期限は都道府県で20通りに分かれる
いちばん間違えやすいのが期限です。「令和8年11月30日まで」と書かれた記事や案内を見かけますが、それが当てはまるのは3県だけです。
厚生労働省が定めているのは「申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで」というルールです。発効日は都道府県ごとに違うので、期限もばらけます。令和8年度の答申状況から発効日を拾って算出すると、次のようになります。
| 申請期限 | 都道府県数 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 9月30日(水) | 15 | 北海道、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、香川県 |
| 10月1日(木) | 2 | 長野県、岡山県 |
| 10月2日(金) | 5 | 群馬県、石川県、滋賀県、和歌山県、鳥取県 |
| 10月3日(土) | 3 | 福井県、奈良県、福岡県 |
| 10月7日(水) | 1 | 山口県 |
| 10月9日(金) | 1 | 島根県 |
| 10月10日(土) | 1 | 広島県 |
| 10月13日(火) | 1 | 秋田県 |
| 10月14日(水) | 1 | 静岡県 |
| 10月15日(木) | 1 | 福島県 |
| 10月17日(土) | 1 | 茨城県 |
| 10月23日(金) | 1 | 宮崎県 |
| 10月24日(土) | 1 | 鹿児島県 |
| 10月28日(水) | 2 | 青森県、高知県 |
| 10月29日(木) | 1 | 山形県 |
| 10月31日(土) | 4 | 山梨県、徳島県、愛媛県、大分県 |
| 11月1日(日) | 1 | 長崎県 |
| 11月14日(土) | 1 | 佐賀県 |
| 11月15日(日) | 1 | 京都府 |
| 11月30日(月) | 3 | 岩手県、熊本県、沖縄県 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」の発効日をもとに当メディアが算出
最も多いのが9月30日で15都道府県。10月1日発効の地域がここに集まります。次いで10月2日が5県、10月3日が3県です。
逆にいちばん遅いのが11月30日で、岩手県・熊本県・沖縄県の3県。この3県は発効日が12月1日以降のため、ルールの「11月30日」のほうが先に来ます。9月末が期限の県とは2か月の差があることになります。
自社の事業所がある都道府県の期限を、まず確認してください。複数の都道府県に事業所がある場合、申請は事業所ごとなので、期限も事業所ごとに違います。
Q. 業務改善助成金の申請期限はいつですか?
都道府県によって違います。令和8年度は9月30日から11月30日まで20通りに分かれ、9月30日が15都道府県と最も多く、11月30日は岩手県・熊本県・沖縄県の3県だけです。申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、11月30日のいずれか早い日が期限になります。
助成率の境目は事業場内最低賃金1,050円

助成率は2段階しかありません。申請する事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。
この1円の差が金額に効きます。設備投資が300万円だとすると、1,049円の事業場は240万円、1,050円の事業場は225万円。15万円の差が出ます。
さらに事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は特例事業者にあたり、引き上げる労働者数が10人以上の上限額区分を使えます。特例事業者にはもうひとつ、物価高騰等要件という入り口もあります。原材料費の高騰など外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。
物価高騰等要件に該当すると、助成対象経費も広がります。通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が認められます。ただし、あわせて就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要があります。
実際の計算例も公式資料に載っています。事業場内最低賃金1,040円(助成率5分の4)、8人の労働者を1,130円まで引き上げ(90円コース、助成上限額450万円)、設備投資600万円という条件なら、600万円×5分の4=480万円と上限450万円を比べて、450万円が支給されます。
Q. 業務改善助成金の助成率はどう決まりますか?
申請する事業場の事業場内最低賃金で決まります。1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。1,050円未満の事業者は特例事業者にあたり、10人以上の上限額区分も使えます。
上限額は「コース×人数×事業場規模」で決まる
助成上限額は3つの要素で決まります。事業場内最低賃金をいくら引き上げるか(コース)、何人引き上げるか、そして事業場の規模が30人未満かどうかです。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 30人以上 |
|---|---|---|---|
| 50円コース (50円以上引上げ) |
1人 | 40万円 | 30万円 |
| 2〜3人 | 70万円 | 40万円 | |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 | |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 | |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 | |
| 10人以上(特例) | 130万円 | 130万円 | |
| 70円コース (70円以上引上げ) |
1人 | 50万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 100万円 | 50万円 | |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 | |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 | |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 | |
| 10人以上(特例) | 300万円 | 300万円 | |
| 90円コース (90円以上引上げ) |
1人 | 100万円 | 90万円 |
| 2〜3人 | 240万円 | 150万円 | |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 | |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 | |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 | |
| 10人以上(特例) | 600万円 | 600万円 |
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」
表を眺めると、事業場規模30人未満の事業者が優遇されていることがわかります。差がいちばん大きいのは90円コースの2〜3人で、30人未満なら240万円、30人以上なら150万円。90万円の差です。
「引き上げる労働者数」の数え方にも決まりがあります。事業場内最低賃金である労働者に加えて、その労働者の賃金引上げによって賃金額が追い抜かれる労働者も算入できます。ただしいずれも、申請コースと同額以上引き上げる必要があります。すでに引上げ後の事業場内最低賃金以上をもらっている労働者は算入できません。
10人以上の区分は特例事業者だけが使えます。つまり事業場内最低賃金が1,050円未満か、物価高騰等要件に該当する事業者が、10人以上の賃金を引き上げる場合です。
Q. 「引き上げる労働者数」はどう数えますか?
事業場内最低賃金である労働者と、その引上げによって賃金額が追い抜かれる労働者を算入します。いずれも申請コースと同額以上の引上げが必要です。すでに引上げ後の事業場内最低賃金以上をもらっている労働者は算入できません。対象は週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者に限られます。
賃金引上げでつまずく4つの点

公式資料が「注意点」として挙げているのは4つです。どれも事後に直せないため、申請前に押さえておく必要があります。
1つめが日付です。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引上げを完了していなければなりません。厚生労働省は例を示しています。10月1日に新しい地域別最低賃金が発効する場合、9月30日までに引上げを完了していれば対象、10月1日当日に実施すると対象外です。1日ずれるだけで落ちます。
2つめが就業規則です。引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を、就業規則等に定める必要があります。賃金台帳の金額を変えるだけでは足りません。
3つめが引上げの回数です。複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。「まず30円上げて、あとで20円」という進め方では50円コースになりません。
4つめが対象労働者の条件です。引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者に限られます。これは令和7年度から変わった点で、それ以前は雇用保険被保険者でなくても対象でした。
そしてもうひとつ、制度全体にかかる大原則があります。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。見積もりを取るのは自由ですが、発注・納品・支払いは交付決定を待つ必要があります。
Q. 最低賃金の発効日に賃金を引き上げても対象になりますか?
なりません。地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合は、発効日の前日までに引上げを完了している必要があります。厚生労働省は、10月1日発効なら9月30日までに完了していれば対象、10月1日当日の実施は対象外という例を示しています。
対象になる経費と、令和7年度から外れたもの
助成対象は「生産性向上に資する設備投資等」です。機械設備の導入だけでなく、コンサルティングや人材育成・教育訓練も含まれます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 機器・設備の導入 | POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮など |
| 経営コンサルティング | 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し |
| その他 | 顧客管理情報のシステム化 |
| 特例事業者のみ | 物価高騰等要件に該当する場合、パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入(就業規則等に事業場内最低賃金1,100円を定めることが条件) |
| 令和7年度から対象外 | 自動車(特殊用途自動車を除く)。従来は助成対象経費の特例として認められていた |
| 令和7年度からの変更 | 引き上げる対象労働者が雇用保険被保険者に限定された/物価高騰等要件の利益率が「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変わった |
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」
いちばん影響が大きいのが自動車の除外です。送迎や配送に使う車両を買って申請する計画は、特殊用途自動車でない限り通りません。ただしリフト付き特殊車両は対象経費の例として明示されているので、福祉・介護の送迎車のように用途が特定される車両は別扱いです。
人材育成・教育訓練も対象になります。外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修、外部団体等が行う人材育成セミナーの受講などです。設備を買う計画がなくても、検討の余地はあります。
Q. 自動車の購入は業務改善助成金の対象になりますか?
令和7年度から、自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外になりました。従来は助成対象経費の特例として認められていた項目です。ただしリフト付き特殊車両は対象経費の例として挙げられています。
自治体の上乗せを重ねられることがある
国の助成金とは別に、都道府県や市が独自の上乗せを用意している地域があります。設計は自治体ごとにばらばらで、計算の土台も、締切も、要件も違います。
| 自治体 | 上乗せの内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 福島県 | 国の支給額の3/16または1/4+社会保険労務士の報酬の3/4(上限10万円) | パートナーシップ構築宣言が必須要件 |
| 札幌市 | 国の助成金の5分の1(上限120万円) | 郵送または持参のみ。メール不可 |
| 仙台市 | 補助対象経費の10分の1(上限60万円) | 前年度の支給決定分もさかのぼれる。メール申請可 |
| 岐阜市 | 国の助成金の6分の1 | 端数は1,000円未満を切捨て |
| 福井県 | 国の助成金に20%を上乗せ | 2つの「宣言」の登録が前提 |
| 青森県 | 上乗せではなく独立した補助金 | 業務改善助成金と両方は取れない場合がある |
出典:各自治体の公式ページをもとに当メディアが整理
設計の違いで押さえるべきは3点です。
計算の土台が「国の助成金の額」なのか「補助対象経費」なのか。仙台市だけが経費を土台にしているため、助成率が低い事業者ほど相対的に有利になります。
締切が国より早い自治体があります。国の期限に合わせて動くと、自治体側を逃すことがあります。
併用の可否は自治体によって逆です。多くは上乗せ=併用が前提ですが、青森県のように設備や賃上げ日が重なると併用できない設計もあります。判断に迷う場合は、自治体の事務局と労働局の両方に確認してください。
Q. 業務改善助成金に自治体の上乗せはありますか?
用意している自治体があります。福島県は国の支給額の3/16または1/4に加えて社会保険労務士の報酬の3/4も補助し、札幌市は国の助成金の5分の1、仙台市は補助対象経費の10分の1です。一方で青森県のように併用できない場合がある制度もあるため、自治体の事務局と労働局の両方に確認してください。
スポーツ業界の企業も、業種の限定なく使える
対象事業者の要件をもう一度見ると、業種の限定がありません。中小企業・小規模事業者であること、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること、解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと。この3つだけです。
つまりスポーツクラブやフィットネス施設の運営会社、スポーツ用品店、スポーツ教室なども、要件を満たせばほかの業種と同じように対象になります。対象経費として挙げられているPOSレジシステム、顧客管理情報のシステム化、国家資格者による業務フロー見直しといった例も、業種を選びません。
ここで整理しておきたいのが、「スポーツの助成金」と検索したときに出てくる制度との違いです。系統がまったく別だからです。
| 制度 | 受け手 | 何に対して出るか |
|---|---|---|
| 業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業者(業種の限定なし) | 事業場内最低賃金の引上げ+生産性向上に資する設備投資等 |
| スポーツ振興くじ助成 (日本スポーツ振興センター) |
都道府県・市町村、スポーツ団体 | スポーツ施設の整備、大会・教室の開催、クラブの活動基盤 |
| 競輪・オートレースの補助事業 (公益財団法人JKA) |
NPO法人、財団法人・社団法人、社会福祉法人、商工会・商工会議所ほか | スポーツ(障がい者スポーツを含む)の事業、施設の建築・補修 |
| スポーツエールカンパニー (スポーツ庁) |
従業員のスポーツ活動を支援する団体 | 認定のみ。現金は出ない |
出典:厚生労働省、日本スポーツ振興センター、公益財団法人JKA、スポーツ庁の各公式情報をもとに当メディアが整理
分かれ目は「企業として受けるのか、スポーツ団体として受けるのか」です。
スポーツ施設を運営する株式会社が設備を入れて賃上げするなら、業務改善助成金です。同じ施設でも運営主体がNPO法人や一般社団法人で、地域のスポーツ振興として整備するなら、スポーツ振興くじ助成やJKAの補助事業が該当しうる、という関係になります。
実際、令和8年度のスポーツ振興くじ助成を都道府県別に数えた集計では、受け手は市町村と、一般社団法人・特定非営利活動法人・公益財団法人といったスポーツ団体でした。株式会社が直接の受け手になっている例は見当たりません。同じ「助成金」でも、入り口が違います。
なお、従業員の運動習慣づくりに取り組んでいる企業にはスポーツ庁のスポーツエールカンパニーという認定制度があります。こちらは現金が出ない代わりに費用もかからず、ハローワークの求人票に認定の事実を記載できます。
Q. スポーツ関連の会社でも業務改善助成金は使えますか?
使えます。対象事業者の要件は、中小企業・小規模事業者であること、事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること、不交付事由がないことの3つで、業種の限定はありません。ただしスポーツ団体としてスポーツ振興くじ助成やJKAの補助事業を受けるのとは、制度の系統が別です。
申請から入金までと、相談先

手続きは5段階です。交付申請(交付申請書・事業実施計画書等を都道府県労働局に提出)、交付決定(労働局が審査して通知)、事業の実施(賃金の引上げ、設備の導入、代金の支払)、事業実績報告(事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出)、交付額確定と助成金の支払いという流れです。
この順番が守れないと対象になりません。とくに「交付決定」より前に設備を入れてしまう誤りが多いため、見積もりまでで止めて、決定を待つのが原則です。
制度の相談は業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9時〜17時)、申請は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
資金面では、日本政策金融公庫が事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者向けに「働き方改革推進支援資金」として設備資金や運転資金の融資を行っています。助成金は事後払いなので、立替が難しい場合はこちらも選択肢になります。
賃上げに使える国の制度は業務改善助成金だけではありません。非正規雇用労働者の賃金規定等を3%以上増額改定した場合のキャリアアップ助成金、職務に関連した訓練を行った場合の人材開発支援助成金など、目的別に複数あります。設備投資を伴わないなら、そちらのほうが早いこともあります。
Q. 設備を買ってから申請できますか?
できません。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象外です。交付申請、交付決定、事業の実施、事業実績報告、交付額確定と支払いという順番が決まっているため、見積もりまでで止めて交付決定を待つ必要があります。
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