部活動指導員は、学校教育法施行規則第78条の2に職務が定められた学校の職員で、教員に代わって顧問となり、技術指導から大会の引率までを単独で担えます。技術指導だけを受け持つ外部指導者との決定的な違いは、この「引率まで任せられるかどうか」です。
気になるのは報酬でしょう。国が単価を決めているわけではなく、任用する自治体が要綱で定めます。公表されている募集要項・設置要綱を14自治体分集めて並べてみたところ、時給1,054円から2,900円まで、およそ2.7倍の開きがありました。
この記事では、制度上の位置づけ、14自治体の報酬と勤務条件、任用の条件、そして学校が配置にこぎつけるまでの5つの手順を、国の一次資料と自治体の公表資料から整理していきます。
部活動指導員とは|外部指導者と違い大会引率まで担える
部活動指導員は、平成29年4月から学校教育法施行規則に職務が置かれた職です。長く現場を支えてきた外部指導者とは、法令上の位置づけも、任せられる範囲も、報酬の出どころも違います。まずは3つの立場を並べて整理します。
| 立場 | 法令上の位置づけ | 単独での指導と大会引率 | 報酬の出どころ |
|---|---|---|---|
| 部活動指導員 | 学校教育法施行規則第78条の2に職務規定あり | できる(顧問になれる) | 学校の設置者が任用する職員。自治体が報酬を支払う |
| 外部指導者 | 法令上の職としての規定はない | 技術指導が中心。引率の扱いは自治体ごとの運用による | 有償ボランティアの謝金など、自治体独自の枠組み |
| 顧問教員 | 教育職員として学校が校務として割り振る | できる | 教員としての給与に含まれる |
出典:スポーツ庁「部活動指導員の制度化について」および「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」をもとにHuman Soarが整理
学校教育法施行規則で職務が定められた学校の職員である
条文はとてもシンプルで、「部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する」と書かれているだけです。平成29年3月14日に公布され、同年4月1日から施行されました(平成29年文部科学省令第4号)。
義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部・高等部についても、この規定が準用されます。つまり中学校だけの制度ではありません。
ここで押さえておきたいのが、「学校の職員」であるという点です。ボランティアとして協力してもらう関係ではなく、自治体が任用し、服務の規律がかかり、報酬を支払う相手になります。大会の運営主体である中体連・高体連といった学校スポーツの統括団体との手続きでも、学校の職員として引率者になれるかどうかが実務上の分かれ目になります。
引率を任せられる体制づくりが国の方針になっている
スポーツ庁・文化庁が令和4年12月に策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」は、学校の設置者に対して、部活動指導員を積極的に任用・配置し、「教師ではなく部活動指導員が顧問となり指導や大会等の引率を担うことのできる体制」を構築するよう求めていました。
同じガイドラインでは、校長が部活動指導員の配置状況を踏まえて適正な数の部活動を設置することや、都道府県が指導者を紹介する人材バンクを整備することにも触れています。配置は現場の工夫にとどまる話ではなく、設置者と校長の役割として書き込まれている、という理解が出発点になります。
(参考)学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知) – スポーツ庁
(参考)学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(令和4年12月) – スポーツ庁・文化庁
Q. 部活動指導員と外部指導者は何が違いますか?
大会への引率を職務として担えるかどうかが最大の違いです。部活動指導員は学校教育法施行規則第78条の2に職務が定められた学校の職員で、顧問として単独で指導と引率ができます。外部指導者は技術指導が中心で、引率の扱いは自治体ごとの運用に委ねられています。
制度化の背景|担当競技の経験がない顧問が中学校で45.9%
制度がつくられた理由は、現場の実態を見ると腑に落ちます。担当している競技の経験がないまま顧問を務める教員が、中学校で半数近くを占めていたためです。技術指導の質と、教員の勤務時間という2つの課題が同時に表面化していました。
競技未経験のまま顧問を務める教員が半数近くいた
文部科学省が制度化の根拠として示していたのは、「運動部活動については、顧問のうち、保健体育以外の教員で担当している部活動の競技経験がない者が中学校で約46%、高等学校で約41%」という数字です。より精確な値として、中学校の運動部活動担当教員のうち担当教科が保健体育ではなく、かつ担当部活動の競技経験がない教員の割合は45.9%と示されています。
出典は公益財団法人日本体育協会「学校運動部活動指導者の実態に関する調査」(平成26年)です。指導の専門性を外から補う仕組みがなければ、この状態は構造的に解消しません。技術指導そのものの考え方についてはポジティブ育成によるユーススポーツ指導の整理もあわせて読むと、任せたい指導像を言語化しやすくなります。
土日の部活動時間は10年で1時間4分増えた
もう一つの根拠が勤務時間です。文部科学省「教員勤務実態調査(平成28年度)」の速報値によれば、中学校教諭の部活動に係る1日当たり勤務時間は、土日で平成18年の1時間6分から平成28年の2時間10分へと、1時間4分増えていました。OECDの国際教員指導環境調査(TALIS2013)でも、日本の中学校教員の勤務時間は参加国・地域のなかで最長と報告されています。
長時間化は生徒の側にも跳ね返ります。休養日の設計を誤ると、ジュニア選手の燃え尽き症候群を招く要因にもなるため、指導者を増やすことと活動量を適正化することはセットで考える必要があります。制度改革全体の流れはスポーツ教育とはで俯瞰できます。
(参考)部活動指導員の制度化について(平成29年10月) – スポーツ庁
報酬は時給1,054円から2,900円まで開く|自治体別の一覧
報酬額は国が一律に決めておらず、任用する自治体が条例・要綱で定めます。そのため金額は地域によってまったく違います。公表されている募集要項・設置要綱を14自治体分集めて、時給・勤務時間の上限・交通費の3点で並べました。
| 自治体 | 時給 | 勤務時間の上限 | 交通費 |
|---|---|---|---|
| 岩国市 | 1,054円 | 年間245時間以内 | 記載なし |
| 静岡市 | 1,600円 | 年間420時間を上限(月35時間程度) | 支給 |
| 島根県 | 1,600円 | 教育長が配置決定した範囲内で校長が定める | 通勤手当相当分を実績に応じて支給 |
| 東村山市 | 1,600円 | 平日2時間程度・休日3時間程度 | 支給(上限あり) |
| 小樽市 | 1,600円 | 年間515時間以内 | 車通勤の場合のみ距離に応じて支給 |
| 大阪府 | 1,600円 | 記載なし | 実費弁償 |
| 三木市 | 1,617円 | 年間480時間以内 | 支給(勤務日数により全額・半額) |
| 土浦市 | 1,634円 | 週3日程度・1日2時間程度 | 市の規定により支給 |
| 豊中市 | 1,726円 | 年間上限を教育委員会事務局と校長が定める | 支給(要件あり) |
| 吹田市 | 1,883円 | 年間210時間程度 | 条件により支給 |
| 川崎市 | 2,016円(地域手当を含む) | 週2〜5日・週最大15時間 | 1日2,500円を上限とした認定額 |
| 横浜市 | 2,200円 | 週1〜5日・1日2〜3時間程度 | 通勤手当・生徒引率旅費等を支給 |
| 東京都文京区 | 2,500〜2,900円(経験区分による) | 週16時間まで | 通勤手当相当額を別途支給(上限あり) |
| 大阪市 | 2,666円 | 月60時間以内 | 実費に応じて支給(上限あり) |
出典:各自治体・教育委員会が公表する部活動指導員の募集要項・設置要綱(表中の自治体名からリンク)をHuman Soarが集計。2026年10月1日時点で確認できた金額を原単位のまま掲載し、地域手当等を含む表記はそのまま記載した。有償ボランティア区分(外部指導者・指導協力者等)は集計から除いている。
時給1,600円台が最も多く14自治体中6件を占める
並べてみると、1,600円から1,699円の帯に静岡市・島根県・東村山市・小樽市・三木市・土浦市の6件が集まりました。14件中6件ですから、いちばん厚い層です。この水準は、地域の最低賃金より少し上、という感覚に近いところに落ち着いています。
一方、上位は政令市・特別区に偏ります。大阪市の2,666円、文京区の2,500〜2,900円、横浜市の2,200円、川崎市の2,016円と、2,000円を超える4件はいずれも大都市部でした。最低の岩国市1,054円との差は約2.7倍です。近隣自治体の単価は、人材の取り合いになったときにそのまま応募の集まりやすさに響きます。
年間の勤務上限は210時間から515時間まで開いている
見落とされがちですが、年収ベースで考えるなら上限時間のほうが効きます。年間の上限を明記していたのは5自治体で、吹田市の210時間程度から小樽市の515時間以内まで、2倍以上の幅がありました(岩国市245時間、静岡市420時間、三木市480時間)。
時給が高くても上限時間が短ければ、受け取る総額は伸びません。逆に時給1,600円でも年間515時間なら、年額は80万円を超える計算になります。募集をかける側は、単価と上限時間をセットで示したほうが、応募者にとって判断しやすくなります。
交通費は支給が基本だが条件の付き方が異なる
交通費は14自治体のうち13自治体で何らかの支給がありました。ただし条件はまちまちで、小樽市は車通勤の場合のみ、三木市は月10日以上勤務で全額・10日未満は半額、川崎市は1日2,500円を上限とした認定額、といった具合です。横浜市は通勤手当に加えて生徒引率旅費も支給すると明記しています。
遠征や大会引率が多い部を任せるなら、引率時の旅費が別に出るかどうかは事前に詰めておきたい点です。文京区のように期末手当の支給要件まで示している例もあります。
Q. 部活動指導員の報酬はいくらですか?
時給制が一般的で、今回集計した14自治体では1,054円から2,900円まで幅がありました。最も多いのは1,600円台で14自治体中6件です。報酬額は国ではなく任用する自治体が要綱で定めるため、応募先の募集要項を個別に確認する必要があります。年間の勤務時間に上限を設けている自治体が多く、210時間から515時間まで差があります。
任用条件|教員免許より競技の指導経験と研修の受講が問われる
教員免許がないと務まらないのでは、と考えられがちですが、14自治体の要項を読むかぎり免許は必須条件ではありませんでした。どの自治体も共通して求めていたのは、担当する競技・分野の指導経験と、任用前の研修を受けることです。
教員免許や指導者資格はいずれかを選べる要件として置かれている
大阪市は、学校現場の会計年度任用職員としての指導実績、教員免許と指導実績、日本スポーツ協会や競技団体等が認定する指導者資格と指導実績、種目経験と団体代表等の推薦、在学中の学生で経験と推薦がある場合、という5つの区分のいずれかに当てはまれば応募できる形にしています。豊中市は4区分、小樽市も4区分で、教員免許はそのうちの1つという扱いです。
土浦市にいたっては「職務に必要な資格等:なし」と明記しています。岩国市は担当種目の実技指導に堪能であることを条件とし、武道を指導する場合のみ段位の保有を求めています。横浜市も武道は段位が必要です。資格そのものより、その競技を安全に指導できるかどうかを見ている、という組み立てです。
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年齢要件と研修の義務づけは自治体ごとに分かれる
年齢は18歳以上と20歳以上に分かれます。大阪市・横浜市・大阪府は18歳以上(高校卒程度)、豊中市と吹田市は20歳以上、文京区は原則成人で高校在学生を除く、という設計でした。学生を受け入れる自治体では、横浜市が「義務教育修了後3年以上の競技経験」、川崎市が「指導予定競技の活動経験が義務教育修了後3年以上」と、経験年数で線を引いています。
研修は、島根県・川崎市・小樽市・静岡市が受講を条件として明記していました。文京区は普通救命講習の認定を求め、任用から4か月以内の取得も認めています。令和4年12月のガイドラインが任用前と任用後の定期研修を求めていることを踏まえると、この流れは今後さらに標準化していくと見ておいたほうがよさそうです。
(参考)「中学校における部活動指導員の配置支援事業」部活動指導員の任用に当たっての留意事項 – スポーツ庁
Q. 部活動指導員になるには教員免許が必要ですか?
教員免許は必須ではありません。今回確認した14自治体では、教員免許は「教員経験」「指導者資格」「競技経験と指導実績」などと並ぶ選択肢の1つとして置かれていました。多くの自治体が重視しているのは担当競技の指導経験で、武道の場合は段位の保有を求める例があります。あわせて任用前研修や普通救命講習の受講を条件とする自治体もあります。
学校が部活動指導員を採用するまでの5つの手順

ここからは配置する側の動きです。国の制度資料と14自治体の要項に共通して現れる工程を、5つの手順として整理しました。順番を入れ替えると、あとから報酬の根拠が説明できなくなったり、引率を任せられないことが直前に判明したりします。
①目的を決める|単独引率まで任せるかを先に固める
最初に決めるのは「何をどこまで任せるか」です。技術指導だけでよいのか、顧問として大会引率まで担ってもらうのか。ここが定まらないまま人を探し始めると、外部指導者として謝金で迎えるべき人に、職員としての任用手続きをかけてしまうといった食い違いが起こります。
単独引率まで任せるなら、部活動指導員として任用するのが前提になります。逆に、週1回の技術指導だけで足りるなら、有償ボランティアの枠組みのほうが手続きは軽く済みます。
②報酬単価と年間の勤務時間を決める
次に、時給と年間の勤務上限を要綱で定めます。前章で見たとおり、時給1,600円台が最も多い水準です。財源面では、国の「中学校における部活動指導員の配置支援事業」があり、市町村が事業主体の場合は国が3分の1、都道府県が3分の1、市町村が3分の1を負担する構造になっています。都道府県・指定都市が主体の場合は国が3分の1、都道府県・指定都市が3分の2です。
対象となる経費は、部活動指導員に対する報酬等、交通費、出張旅費とされています。学校単独で決められる話ではないため、教育委員会の年度当初の予算編成に間に合うスケジュールで動くことが実務上の肝になります。
③人材を探す|人材バンクと競技団体を先に当たる
令和4年12月のガイドラインは、都道府県が指導者を紹介する人材バンクを整備するよう求めています。まずは都道府県教育委員会の人材バンクに登録がないかを確認し、次に競技団体、地域のクラブ、近隣の大学と当たっていくのが定石です。
島根県のように県が登録制度を用意し、学校の面接試験を経て任用する仕組みを持つ例もあります。学校が個別に探すより、設置者が持つ名簿を起点にしたほうが、身元と指導歴の確認が早く済みます。
④会計年度任用職員として任用手続きを進める
部活動指導員は学校の職員なので、多くの自治体でパートタイムの会計年度任用職員として任用されます。任用期間は年度単位が基本で、川崎市は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、島根県は4月から翌3月末までといった設定です。
勤務日と勤務時間は、教育委員会が定めた枠のなかで校長が指定する形が一般的です。三木市は大会等の場合の1日の上限を8時間以内とし、45分の休憩を取ると明記しています。休憩や時間外の扱いまで要綱に書いておくと、現場での運用のブレが減ります。
⑤任用前研修と顧問指名で指導体制を確定させる
最後が研修と顧問の指名です。ガイドラインは任用前および任用後の定期的な研修を求めており、体罰・ハラスメントの根絶や服務の遵守が主な内容になります。川崎市は2時間程度の研修を無報酬で受講する前提を示しています。
そのうえで校長が顧問として指名すれば、大会引率まで含めた体制が整います。長期的な育成の考え方まで含めて指導方針をすり合わせておくと、指導員と学校の期待値がずれません。設計の枠組みとしてはLTAD(長期育成モデル)が参考になります。
2026年度以降の位置づけ|地域展開のなかでも配置支援は続く
令和7年12月に文部科学省が新しいガイドラインを策定し、方針の呼び名は「地域移行」から「地域展開」に変わりました。ただし部活動指導員の配置がなくなるわけではなく、引き続き支援を行う対象として明記されています。
令和8年度から改革実行期間に入る
新ガイドライン「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」は、令和5〜7年度の「改革推進期間」に続いて、令和8〜13年度を「改革実行期間」と位置づけました。前期(令和8〜10年度)と後期(令和11〜13年度)に分かれ、前期終了時に中間評価を行う構成です。休日については、この期間内に原則すべての学校部活動で地域展開の実現を目指すとしています。
同ガイドラインでは、学校部活動の地域連携として行われている部活動指導員の配置について、学校における働き方改革の推進と質の高い指導の実現のために重要な役割を担っており、改革実行期間においても引き続き支援を行っていく必要がある、と述べています。中山間地域・離島等で地域展開が困難な場合には、当面は部活動指導員の配置等を推進する方針も示されました。
任用人数は令和5年度の8,468人から1万人台に増えた
スポーツ庁が令和7年5月に公表したフォローアップ調査(確定値・運動部、回答1,437自治体)によれば、部活動指導員の任用人数は令和5年度の8,468人(実績)から令和6年度は10,244人へと約21%増えました。令和7年度は10,626人、令和8年度は10,849人と、いずれも予定人数を含む数字です。
効果として挙げられたのは「より技術的な指導ができるようになり、指導体制が充実した」が798件、「教員の在校等時間が減少した」が682件(回答939自治体)でした。指導の質と勤務時間の両方に、実際の手応えが出ている格好です。
あわせて読みたい部活動の地域移行はなぜ進まないのか|現場の課題›
(参考)部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月) – 文部科学省
(参考)学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(確定値)<運動部>(令和7年5月) – スポーツ庁
Q. 部活動の地域展開が進むと部活動指導員は不要になりますか?
不要にはなりません。令和7年12月のガイドラインは、部活動指導員の配置が働き方改革の推進と質の高い指導の実現のために重要な役割を担っており、令和8年度から始まる改革実行期間においても引き続き支援を行う必要があるとしています。中山間地域・離島等で地域展開が困難な場合には、当面は部活動指導員の配置等を推進する方針も示されています。
まとめ|部活動指導員の配置で押さえておきたい要点
最後に、判断に直結する点を整理します。
- 部活動指導員は学校教育法施行規則第78条の2に職務が定められた学校の職員で、顧問として単独で指導と大会引率ができる。技術指導が中心の外部指導者とはここが違う
- 報酬は自治体が要綱で定める。14自治体では時給1,054円〜2,900円と約2.7倍の開きがあり、1,600円台が6件で最多だった
- 年間の勤務上限は210時間から515時間まで幅がある。単価だけでなく上限時間とセットで示すほうが応募者は判断しやすい
- 教員免許は必須ではない。共通して問われるのは担当競技の指導経験と、任用前研修の受講である
- 令和8年度からの改革実行期間でも、部活動指導員の配置は引き続き国の支援対象とされている
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