ストレスチェックの個人の結果を見られるのは、受けた本人と、検査をした医師・保健師などの実施者、その指示で事務を手伝う実施事務従事者だけです。会社(人事や上司)が受け取れるのは、本人が結果を見たあとに、書面か電磁的記録で同意した場合に限られます。同意を得て受け取った結果は会社が5年間保存する義務があり、受けない・同意しない・面接指導を申し出たことを理由にした不利益な取扱いは禁じられています。
「結果は会社に筒抜けなのでは」と不安に思う社員がいると、回答が本音から離れ、制度の意味が薄れてしまいます。ここでは労働安全衛生法と厚生労働省の指針をもとに、結果を見られる人、同意の取り方、保存期間、不利益な取扱いの線引きを整理し、実業団やスポーツクラブで選手の結果を扱うときの注意点までまとめます。
ストレスチェック結果を見られる人は本人と実施者|会社は同意があるときだけ
ストレスチェックの結果は、情報の種類ごとに見られる人が決まっています。会社が同意なしに受け取れるのは、面接指導を申し出たかどうか、面接指導の結果、集団ごとの分析結果で、個人の結果そのものは本人の同意が要ります。
| 情報 | 本人 | 実施者・実施事務従事者 | 会社(人事労務) | 上司・同僚 |
|---|---|---|---|---|
| 個人の結果(ストレスの特徴・高ストレスかどうか・面接指導の要否) | 見られる | 見られる | 本人が同意した場合だけ | 措置に必要な範囲を超えて共有しない |
| 面接指導を申し出たかどうか | - | 申出の窓口になることもある | 同意なしに把握できる | 面接の日時などは共有する |
| 面接指導の結果と医師の意見 | - | 面接をした医師が会社に伝える | 同意なしに受け取れる(必要な範囲に加工) | 就業上の措置に必要な範囲だけ |
| 集団ごとの分析結果 | - | 集計して提供する | 受け取れる(10人未満は原則不可) | 制限なく共有しない |
出典:労働安全衛生法、ストレスチェック指針、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針、ストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)をもとに Human Soar 作成
個人の結果は本人に直接届き会社には渡らない
労働安全衛生法第66条の10第2項は、検査をした医師などが、本人の同意を得ないで結果を事業者に提供してはならないと定めています。結果は実施者から本人へ、封書や電子メールなどで直接届けることになっていて、労働安全衛生規則第52条の12は、この通知を遅滞なく行うよう求めています。
本人に届く結果には、ストレスの原因・心身の反応・周囲の支えの3つの項目ごとの点数、高ストレスに当たるかどうか、面接指導が必要かどうかの判定が入ります。実施マニュアルは、結果はおおむね受検前1か月の状態を本人の自覚で答えたもので、高ストレスであること自体が必ずしも心身の健康障害を意味するわけではないと説明しています。
実施者のもとで調査票の回収やデータ入力をする実施事務従事者には、解雇・昇進・異動について直接の権限を持つ人はなれません。どの役職が当たるかはストレスチェック実施者の要件と人事権の線引きで詳しく解説しています。
(参考)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 – 厚生労働省
面接指導の申出と結果は会社が受け取る
高ストレスと判定された人が面接指導を申し出たかどうか、面接指導の結果、その結果について医師から聞いた意見は、法令にもとづく情報なので、会社が本人の同意なしに受け取れます。厚生労働省の「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針」も、これらを会社が取り扱う情報に分類しています。
ただし医師が会社に伝えるのは、就業上の措置に必要な情報に限られます。診断名や検査値、具体的な訴えの内容といった加工前の情報は、会社に渡してはならないとされています。上司と共有するのも、措置の内容や、面接で職場を離れる日時など、仕事を回すのに必要な範囲です。
(参考)労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(令和4年3月31日改正) – 厚生労働省
集団ごとの分析結果は10人以上の単位で受け取る
部署などの集団ごとに集計した結果は、個人の結果が分からない形なので、会社は本人の同意なしに受け取れます。ただし集計の単位が10人を下回ると個人が特定されるおそれがあるため、原則として会社に提供しません。この10人は在籍者の数ではなく、実際に受けた人の数で数えます。
労働安全衛生規則の改正(令和8年厚生労働省令第112号)で、集団分析は「特定の個人を識別することができない方法」で行うことが条文に書き込まれ、令和9年4月1日から施行されます。
(参考)ストレスチェックの「集団分析」を適切に実施しましょう! – 厚生労働省
Q. ストレスチェックの結果は上司や人事に知られますか?
本人が同意しない限り、個人の結果が上司や人事に渡ることはありません。法律で、実施者は本人の同意なしに結果を会社へ提供してはならないと決められているからです。ただし、面接指導を申し出た場合は結果の提供に同意したものとみなされることがあり、面接の日時などは上司と共有されます。
ストレスチェック結果を会社に渡す同意は結果を見た本人から一人ずつ取る

会社が個人の結果を受け取るための同意は、本人が自分の結果を知ったあとに、一人ずつ、書面か電磁的記録で取ります。労働安全衛生規則第52条の13第1項が書面か電磁的記録によることを定め、ストレスチェック指針が同意を取ってよい時期を決めています。
同意を取るのは結果の通知後
指針は、ストレスチェックの実施前や実施時に同意を取ってはならないとしています。結果を知らないまま「会社に渡してよいか」を決めさせるのは適当でないからです。あらかじめ同意した人だけに受検してもらう方法も、実施マニュアルで不適当とされています。
同意を確認するのは、結果の通知後です。全員に個別に確認する方法と、面接指導が必要とされた人にだけ、ほかの人に分からない方法で確認する方法の2つが示されています。
(参考)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 – 厚生労働省
同意は一人ずつ記録に残す
衛生委員会で労働者側の代表が同意すれば全員が同意したとみなす「包括同意」や、期日までに断らなければ同意とみなす「オプトアウト方式」は、実施マニュアルで認められないとされています。同意したことを後から確かめられるよう、書面か電磁的記録で一人ずつ残します。
同意しないと答えた人に、会社が改めて同意を働きかけることも、強要や不利益な取扱いにつながるおそれがあるとしてしてはいけないとされています。同意がない人の結果は会社に渡らないので、個人の結果を受け取らない運用にして、集団分析だけを使うと衛生委員会で決めることもできます。その場合、同意を取る手続きは要りません。
(参考)労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂) – 厚生労働省
面接指導の申出は同意とみなせる
高ストレスと判定された人が面接指導を申し出た場合は、その申出をもって結果の提供に同意したものとみなして差し支えないとされています。結果の通知の際に、この扱いをあらかじめ伝えておくとトラブルを防げます。
会社に渡せる情報は、本人に通知したのと同じ範囲までです。衛生委員会で決めれば、結果そのものではなく「高ストレスで面接指導が必要と判断された」という情報だけを渡す方法もとれますが、その場合も本人の同意は要ります。
(参考)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 – 厚生労働省
同意書に書いておく項目
法令が求めているのは、同意を書面か電磁的記録で取ることです。実施マニュアルの規程例でも、同意書は会社が別紙として用意する形になっています。指針と実施マニュアルの内容から、次の項目を入れておくと同意の範囲がはっきりします。
- 会社に提供する情報の範囲(通知した結果と同じ範囲か、面接指導の要否だけか)
- 提供先の部署と、社内で共有する範囲
- 使う目的(本人の健康管理のため)
- 会社での保存期間(5年間)
- 同意しなくても不利益な取扱いは受けないこと
- 同意した日付と本人の署名(電子なら本人と分かる記録)
どの項目をどう書くかは、衛生委員会で調べて話し合い、社内規程に定めたうえで社員に知らせておきます。
(参考)労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂) – 厚生労働省
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Q. ストレスチェックの結果の提供に同意しないとどうなりますか?
会社は個人の結果を受け取れず、結果は実施者などの手元で保存されるだけです。同意しないことを理由にした不利益な取扱いは指針で禁じられており、会社が同意を働きかけることも強要につながるおそれがあるとして認められていません。なお、面接指導を申し出た場合は、その申出が結果の提供への同意とみなされることがあります。
ストレスチェック結果の保存期間は5年|誰が持つかで義務と努力が分かれる
ストレスチェックに関わる記録は、どれも5年間が目安です。ただし会社に保存の義務があるのは、同意を得て受け取った結果と面接指導の記録で、会社に渡っていない個人の結果は実施者側が保存します。
| 記録 | 保存する人 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 同意を得て会社に提供された個人の結果 | 会社 | 5年間(義務) | 安衛則第52条の13第2項 |
| 会社に提供されていない個人の結果 | 実施者または実施事務従事者 | 5年間が望ましい | 安衛則第52条の11・指針 |
| 結果の提供に同意した書面・電磁的記録 | 会社 | 5年間 | 実施マニュアル |
| 面接指導の結果の記録 | 会社 | 5年間(義務) | 安衛則第52条の18 |
| 集団ごとの分析結果 | 会社 | 5年間が望ましい | 指針 |
出典:労働安全衛生規則、ストレスチェック指針、ストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)をもとに Human Soar 作成
同意を得て受け取った結果は会社に5年の保存義務
労働安全衛生規則第52条の13第2項は、同意を得て実施者から結果の提供を受けた事業者に、その記録を作成して5年間保存することを義務づけています。面接指導の結果の記録も、第52条の18で5年間の保存が義務です。記録には実施年月日、本人と医師の氏名、医師の意見などを書きます。
実施マニュアルは、同意を取った書面や電磁的記録も、会社が5年間保存するよう求めています。後から「同意していない」と言われたときに確かめられるようにするためです。
(参考)労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂) – 厚生労働省
会社に渡らない結果は実施者側が保存する
同意がなく会社に渡らない結果は、実施者が保存するのが望ましく、難しい場合は実施事務従事者の中から保存の担当を会社が指名します。保存期間は5年間が望ましいとされています。会社は、保存場所の指定やパスワード・鍵の管理など、適切に保存されるための措置をとる義務があります。
保存の場所は、会社のサーバーや委託先の外部機関でもかまいませんが、会社を含む第三者に見られないよう管理します。外部機関に委託するときは、保存の事務も契約に含めておきます。なお、労働基準監督署への報告書に書くのは受けた人数などで、個人の結果は書きません。
(参考)労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂) – 厚生労働省
Q. ストレスチェックの結果の保存期間は何年ですか?
本人の同意を得て会社が受け取った結果は、会社が5年間保存する義務があります。同意がなく会社に渡らない結果は、実施者か実施事務従事者が保存し、指針は5年間の保存が望ましいとしています。面接指導の結果の記録も、会社に5年間の保存義務があります。
ストレスチェックの不利益取扱いの禁止|措置は面接指導と医師の意見を経て決める

ストレスチェックを受けない、結果の提供に同意しない、面接指導を申し出ないといったことを理由に、扱いを変えてはいけません。就業上の措置をとるなら、面接指導をして医師の意見を聴く手順が前提になります。
法律が禁じているのは面接指導の申出を理由にした扱い
労働安全衛生法第66条の10第3項は、面接指導を申し出たことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと定めています。さらに指針は、面接指導を受けていない段階で結果だけを見て措置を決めることはできないので、結果だけを理由にした不利益な取扱いも当然に行ってはならないとしています。
受検の義務は労働者にはないため、就業規則で受検を義務づけ、受けない人を懲戒処分にすることも、法の趣旨に照らして行ってはならないとされています。受検をすすめるなら、結果が守られる仕組みを伝えるほうが近道です。
指針が禁じている扱い
指針は、受けないこと、同意しないこと、面接指導が必要なのに申し出ないことを理由にした不利益な取扱いを禁じています。面接指導の結果を理由にした解雇、期間を定めて雇う人の契約を更新しないこと、退職勧奨、不当な動機による配置転換や役職の変更も、行ってはならないとしています。
実施マニュアルは、同意を得て受け取った結果をもとに、医師の面接指導を経ずに配置転換などの措置をとることを不適当としています。措置をとるときは、面接指導の結果と医師の意見を聴いたうえで、その意見の範囲内で、本人の事情も考えて決めます。
(参考)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 – 厚生労働省
(参考)労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂) – 厚生労働省
実施の事務に関わった人には守秘義務がある
労働安全衛生法第105条は、ストレスチェックや面接指導の実施の事務に関わった人に、知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないと定めています。違反すると、第119条により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります。人事部門の職員が事務を手伝う場合も同じ義務を負うので、上司から結果を聞かれても答えてはならないことを、担当になった時点で伝えておきます。
50人未満の事業場のストレスチェックは外部委託で結果を社外に置く
2025年5月公布の改正労働安全衛生法で、50人未満の事業場もストレスチェックが義務になり、令和10年4月1日に施行されます。施行後も、結果を見られる人・同意・保存・不利益な取扱いの決まりは、50人以上の事業場と同じです。義務化の流れはストレスチェック義務化はいつからで整理しています。
現行の決まりと令和10年4月からの決まり
現在、50人未満の事業場のストレスチェックは努力義務です。厚生労働省の令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所のうち、ストレスチェックを実施している割合は50人以上で89.8%ですが、30〜49人では57.8%、10〜29人では58.1%にとどまります。
令和10年4月1日からは、この規模の事業場も実施の義務を負います。これまで実施していなかった事業場も結果を扱うことになるので、施行までに結果の扱い方を決めておく必要があります。
(参考)令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況 – 厚生労働省
小規模事業場のマニュアルは外部委託をすすめている
厚生労働省が令和8年2月に公表した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、50人未満の事業場では、プライバシー保護の観点から、原則として実施を外部機関に委託することをすすめています。個人の結果も、委託先の外部機関で保存させることが望まれるとしています。
社長や人事部長は実施の事務に関われないため、人の少ない会社で自社実施にすると、事務を担える人が限られます。マニュアルは、社内の人間関係が近い小規模事業場では、社内で結果を管理していること自体が社員の不安を生みやすいと指摘しています。委託先の選び方や費用の目安は中小企業のメンタルヘルス対策でも紹介しています。
(参考)小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(令和8年2月) – 厚生労働省
実業団やスポーツクラブで選手のストレスチェック結果を扱うときの決まり
スポーツクラブや実業団を持つ企業、スポーツ施設を運営する会社も、事業者としてストレスチェックの義務を負い、雇っている選手やスタッフの結果にも同じ決まりがかかります。チームは少人数で互いの距離が近く、監督が選手の契約や配属に意見を出す立場にあることもあるので、誰が何を見られるかを先に決めておくことが大切です。
雇われているアスリート社員も対象になる
ストレスチェックの義務は、事業者が常時使用する労働者に対するものです。競技を続けながら社員として雇われるアスリート社員も、労働者に当たればほかの社員と同じく対象になり、結果は本人の同意なしに会社へ渡りません。JOCの就職支援「アスナビ」の採用実績は、2024年4月1日時点で227社394名にのぼります。
一方、プロ契約などで雇用契約を結んでいない選手は、扱いが変わることがあります。雇用か契約かで会社の義務がどう変わるかは、アスリート社員を雇う前に決める労務の扱いで解説しています。
(参考)第7回「アスナビ」意識調査<企業編>(2024年4月) – 公益財団法人日本オリンピック委員会
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選手の人事を判断する監督や部長は実施の事務から外す
実施の事務に関われないのは、解雇・昇進・異動を決める権限か、それについて一定の判断をする権限を持つ人です。人事部の所属でも権限がなければ関われ、逆に部署名が違っても権限があれば関われません。選手の配属や契約について意見を出す立場の監督・部長が、この「一定の判断をする権限」に当たるかは、社内の決裁のしかたで変わります。
迷う場合は、監督や部長を調査票の回収や結果の通知、面接指導の申出の勧奨から外しておくと安全です。期間を定めて雇う選手やスタッフについて、面接指導の結果を理由に契約を更新しないことは指針で禁じられている点も、競技部の責任者に伝えておきます。
チームの体調記録とストレスチェックの結果を分けて扱う
チームで日々の体調や睡眠、気分を記録している場合、その記録も会社が任意に行う健康管理で得た心身の状態の情報に当たりえます。厚生労働省の取扱い指針は、法令にもとづく健康確保の措置だけでなく、会社が任意に行う健康管理で得た情報も対象にしており、法令で会社が直接扱うと定められていない情報を集めるときは、本人の同意が要るとしています。
指針は、こうした情報の扱いを取扱規程にまとめ、衛生委員会などで労使が関わって決めるよう求めています。ストレスチェックの結果をチームの体調記録に書き写したり、トレーナーと共有したりするのは、本人の同意と規程の定めがない限り避けます。判断に迷うときは、産業保健総合支援センターや社労士に確認してください。社員の心身の健康をどう施策に組み立てるかはウェルビーイング施策の設計法で紹介しています。
(参考)労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(令和4年3月31日改正) – 厚生労働省
Q. 実業団の選手もストレスチェックの対象ですか?
会社に雇われて常時使用される労働者であれば、競技を主な仕事にしていてもほかの社員と同じく対象になり、結果の扱いの決まりも同じです。プロ契約など雇用契約ではない形で所属している場合は扱いが変わりうるため、契約の中身を労働基準監督署や社労士に確かめてください。
ストレスチェック結果の扱いのまとめ
ストレスチェックの結果を守る仕組みは、社員が本音で答えられる前提をつくるためのものです。数値の出典は本文の各セクションに記載しています。
- 個人の結果を見られるのは本人と実施者・実施事務従事者で、会社は本人の同意があるときだけ受け取れる
- 同意は結果の通知後に一人ずつ、書面か電磁的記録で取り、包括同意やオプトアウトは使わない
- 同意を得て受け取った結果と面接指導の記録は会社が5年間保存し、渡っていない結果は実施者側が5年間保存するのが望ましい
- 受けない・同意しない・申し出ないことを理由にした不利益な取扱いは禁止で、措置は面接指導と医師の意見を経て決める
- 実業団やスポーツクラブでは、選手の人事を判断する監督を事務から外し、チームの体調記録と結果を分けて扱う
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