ストレスチェック助成金は廃止|団体経由の代替策とスポーツ施策

ストレスチェック助成金は廃止|団体経由の代替策とスポーツ施策のアイキャッチ スポーツウェルビーイング

ストレスチェック助成金は、事業者が自分で申請できる形ではすでに廃止されています。いま使えるのは、商工会議所や業界団体などの事業主団体が申請する「団体経由産業保健活動推進助成金」で、50人未満の事業場のストレスチェックは1人200円を上限に、かかった費用の90%が助成されます。ただし令和8年度分は、受付開始からちょうど1か月の2026年7月10日に締め切られました。

義務化に向けて委託先の見積もりを取ったら、思っていたより費用がかかる。ネットで「ストレスチェック助成金」を調べると、500円、2万1,500円といった金額が出てくるのに、申請先のページが見当たらない。ここでは、廃止された制度と今の制度の違い、会社として取れる手順、ストレスチェックのあとの運動施策に助成を使うときの条件までを順に整理します。

ストレスチェック助成金の廃止|令和5年1月に公表された産業保健関係助成金の整理

事業者が直接申請する「ストレスチェック助成金」は、ほかの産業保健関係助成金とあわせて廃止されました。労働者健康安全機構の愛知産業保健総合支援センターは、令和5年1月28日の公表として、次の7つの助成金が廃止になったと案内しています。それぞれの中身の多くは、今の団体経由産業保健活動推進助成金のサービス①〜⑧のどれかで扱われています。

廃止された助成金 今の団体経由の助成で近いサービス
ストレスチェック助成金 ①ストレスチェックの実施と集団分析(50人未満の事業場のみ)
職場環境改善計画助成金 ⑦職場環境改善支援(集団分析を使った改善を含む)
心の健康づくり計画助成金 ⑦職場環境改善支援(心の健康づくり計画を作って行う対策を含む)
小規模事業場産業医活動助成金 ②健康診断結果の意見聴取/④医師の面接指導
治療と仕事の両立支援助成金 ⑥治療と仕事の両立支援
副業・兼業労働者の健康診断助成金 健康診断の実施費用は助成の対象外
事業場における労働者の健康保持増進計画助成金 ⑦職場環境改善支援(健康保持増進のための指針に基づく対策を含む)

出典:愛知産業保健総合支援センター「産業保健関係助成金のご案内」、労働者健康安全機構「団体経由産業保健活動推進助成金の手引(令和8年度版)」をもとに Human Soar 作成。右の列は手引のサービス区分に当てはめたもので、制度上の後継と定められたものではない

大きく変わったのは、申請する人です。以前は事業場や事業者が自分で申請できましたが、今の助成金は団体が傘下の中小企業に産業保健サービスを用意し、その費用を団体が申請します。会社は、団体が用意したサービスを利用する立場になります。

もう1つは、健康診断そのものの費用です。今の手引は、健康診断の実施費用を助成の対象外としています。副業・兼業の労働者の健康診断のように、健診の費用を助成していた制度の役割は、今の助成金にはありません。代わりに、健診結果について医師の意見を聴く費用(②)は対象なので、健診の後の手続きで使うことを考えます。

検索で出てくる「1人500円」「1回2万1,500円」という金額は、廃止前の制度のものです。厚生労働省が平成27年度に出した案内では、50人未満の事業場がストレスチェックを行うと1労働者につき500円を上限に実費が、面接指導などの産業医の活動には1回2万1,500円を上限に実費が支給され、産業医の活動は1事業場につき年3回までとされていました。助成を受けるには、地域を同じくするほかの50人未満の事業場と合同で産業医を選任することが条件でした。

(参考)産業保健関係助成金のご案内 – 愛知産業保健総合支援センター(労働者健康安全機構)

(参考)「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内(平成27年度) – 厚生労働省

Q. ストレスチェック助成金は今も申請できますか?

申請できません。事業者が直接申請する「ストレスチェック助成金」は廃止されています。愛知産業保健総合支援センターの案内では、令和5年1月28日に廃止が公表されました。今は、事業主団体などが申請する団体経由産業保健活動推進助成金の中で、労働者数50人未満の事業場のストレスチェックが助成の対象になっています。

団体経由産業保健活動推進助成金の令和8年度の中身|ストレスチェックは1人200円が上限

ストレスチェック助成金(平成27年度の案内)と団体経由産業保健活動推進助成金(令和8年度)の申請者と上限額の違いを比べた図

ストレスチェックの費用に今使える助成金は、労働者健康安全機構が実施する団体経由産業保健活動推進助成金です。50人未満の事業場のストレスチェックの実施は1人200円、集団分析は1社3,000円を上限に、かかった費用の90%が団体へ支給されます。上の図のように、申請する人と上限の決め方が以前の制度とは変わっています。

申請できるのは事業主団体と労災保険の特別加入団体

申請できるのは、構成事業主のうち中小企業事業主が半数を超える事業主団体と、労災保険の特別加入団体です。手引は、事業協同組合、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人・一般財団法人(公益法人を含む)などを事業主団体の例に挙げています。10者以上の事業主が協定を結び、1年以上の活動実績がある「共同事業主」も対象です。

個人事業主も、労働者を雇っていれば構成事業主としてサービスを受けられます。労働者を雇っていない事業主に提供したサービスの費用は、全員向けの健康教育研修のように費用を分けられない場合を除いて対象外です。代わりに、労災保険の特別加入者は特別加入団体を通じてサービスを受けられる場合があります。

申請は1団体につき年度ごとに1回だけです。助成の上限は1団体あたり500万円で、構成事業主が50以上あるなどの要件を満たす都道府県事業主団体は1,000万円です。

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金のご案内(令和8年度版) – 労働者健康安全機構

サービスごとに上限があり費用の90%が助成される

助成の対象は①ストレスチェックの実施と集団分析、②健康診断結果の意見聴取、③保健指導、④医師の面接指導、⑤健康相談、⑥治療と仕事の両立支援、⑦職場環境改善支援、⑧健康教育研修と周知啓発の8つです。ストレスチェックは労働者数50人未満の事業場だけが対象で、実施者が医師や保健師など法令で定められた人の場合に限られます。

サービスごとの上限は、①〜④が各60万円、⑤と⑧が各20万円、⑥と⑦が各130万円です(都道府県事業主団体は2倍)。たとえば社員30人の会社が団体を通じてストレスチェックと集団分析を受けた場合、助成の対象になる費用は200円×30人+3,000円の9,000円までで、計算するとその90%の8,100円が上限です。委託先の料金が1人200円を超える分は、団体か会社の負担になります。

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金の手引(令和8年度版) – 労働者健康安全機構

令和8年度は受付開始から1か月で締め切られた

令和8年度の交付申請は2026年6月10日に始まり、予算の上限に達したため7月10日で受付を終えました。リーフレットに書かれていた締切は11月30日だったので、4か月以上早く締まったことになります。労働者健康安全機構が公表した申請状況では、6月が20件、7月が6件で、年度の累計は26件でした。

受付は原則として先着順で、予算に近づくと週ごとの申請状況が機構のサイトに載ります。次の年度に使う場合は、年度の初めに団体の計画が固まっている必要があります。会社の側からは、年度が替わる前に加入団体へ申請の予定を聞いておくと、団体の準備に間に合わせやすくなります。

(参考)助成金(団体経由産業保健活動推進助成金) – 労働者健康安全機構

(参考)令和8年度団体経由産業保健活動推進助成金 申請状況等 – 労働者健康安全機構

Q. 令和8年度の団体経由産業保健活動推進助成金はまだ申請できますか?

申請できません。令和8年度は予算の上限に達したため、2026年7月10日に交付申請の受付を終えました。受付の開始は6月10日で、締切の予定だった11月30日より4か月以上早く締まっています。次の年度に使いたい場合は、加入している団体に申請の予定を早めに確かめておきます。

ストレスチェック義務化と助成金|令和9年度の概算要求は小規模事業場の支援に59億円

50人未満の事業場のストレスチェックは令和10年4月1日から義務になりますが、義務化に合わせて会社へ直接払う新しい助成金は、今のところ示されていません。厚生労働省の令和9年度の概算要求で増えているのは、無料で使える窓口の体制づくりです。

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法で、これまで当分の間は努力義務だった50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられました。義務化の時期や対象の詳細はストレスチェック義務化の時期と50人未満の対応にまとめています。

厚生労働省労働基準局の「令和9年度概算要求の概要」は、小規模事業場などの産業保健活動の支援とメンタルヘルス対策に59億円を求めています(令和8年度予算は56億円)。中身は、高ストレス者の面接指導の受け皿になる全国350か所の地域産業保健センターの体制整備、都道府県の産業保健総合支援センターの相談と訪問支援の充実、「こころの耳」の相談窓口の拡充、小規模事業場にストレスチェックを安定して提供できる外部機関の確保です。概算要求は予算案の前の段階なので、金額や中身は年末の予算案で確かめます。

50人未満の事業場は、すでに地域産業保健センターで、高ストレス者に対する医師の面接指導などを無料で受けられます。産業保健総合支援センターは制度の導入の相談や訪問支援を無料で行い、「ストレスチェック制度サポートダイヤル」(0570-031050、平日10時〜17時)でも導入や実施の相談ができます。なお、地域産業保健センターなどの無料サービスを使った分は、団体経由の助成金の対象になりません。

あわせて読みたい中小企業のメンタルヘルス対策|義務化・助成金とスポーツ活用›

(参考)ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 – 厚生労働省

(参考)令和9年度概算要求の概要(令和8年8月) – 厚生労働省労働基準局

(参考)労働者数50人未満の小規模事業者の方 – 厚生労働省

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金 Q&A(令和8年度) – 労働者健康安全機構

ストレスチェック後の運動施策に助成金を使う条件|職場環境改善と研修で申請する

ストレスチェックの集団分析をきっかけに始める職場の運動施策も、条件を満たせば団体経由の助成金で費用をまかなえます。入口になるのは⑦職場環境改善支援と⑧健康教育研修で、どちらも資格を持つ産業保健スタッフが関わることが前提です。

職場環境改善は健康保持増進の指針に沿った運動の取組も対象

手引は⑦職場環境改善支援の例として、集団分析の結果を使った改善支援に加え、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策を挙げています。2026年10月19日に改正されたこの指針は、健康保持増進の具体的な措置として運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導などを挙げ、メンタルヘルスケアとともに運動指導や保健指導を含めた取組を行う必要があるとしています。

⑦の上限は構成事業主1社あたり10万円で、専門家から助言を受けるだけでは対象になりません。実際に改善策を職場で実施していることが条件です。体組成や身体機能の測定は、申請する団体が健康保持増進の目標や計画を定めていれば対象になると、Q&Aで示されています。

(参考)事業場における労働者の健康保持増進のための指針(令和8年10月19日改正) – 厚生労働省

運動の研修は有資格者が双方向で行う

運動の講座やセミナーを研修として行う場合は、⑧で申請します。Q&Aは、産業保健スタッフとして産業医、医師、保健師、看護師、理学療法士、管理栄養士、精神保健福祉士、公認心理師、産業カウンセラーなどを挙げ、研修はこうした有資格者が行った場合に対象になるとしています。研修の上限は構成事業主1社あたり10万円です。

録画した動画を配信するだけの研修は対象外なので、代わりにオンラインで質疑応答を受けるなど双方向の形にします。終わったら、使った資料と研修の様子が分かる写真を支給申請のときに出します。運動の習慣を根づかせる設計は職場の運動習慣定着プログラムの導入ガイドが参考になります。

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金 Q&A(令和8年度) – 労働者健康安全機構

スポーツクラブやフィットネス事業者が担うときは資格と会場を確かめる

スポーツクラブやフィットネス事業者が運動の研修や職場環境改善を引き受ける場合も、サービスを提供するのは有資格者である必要があります。Q&Aは、挙げた資格以外の人が提供者になると、内容によっては助成の対象にならない可能性があるとしています。理学療法士や保健師などが講師を務めるか、内容の設計に関わる形にしておくと、団体が申請しやすくなります。

研修の会場を借りる費用は対象経費に入りますが、団体や構成事業主が持っている施設で行う場合は対象外です。申請した団体に所属する医師や保健師が行った活動も対象外なので、外部の施設や講師を使うかどうかを含めて、誰がどこで行うかを団体と先に決めておきます。60歳以上の社員がいる中小企業なら、転倒や腰痛を防ぐための身体機能のチェックと運動指導の経費に、厚生労働省のエイジフレンドリー補助金を使える場合があります。条件と期限は健康経営のスポーツ補助金の記事で確かめられます。

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金の手引(令和8年度版) – 労働者健康安全機構

(参考)エイジフレンドリー補助金 – 厚生労働省

(参考)エイジフレンドリー補助金 リーフレット(令和8年度(2026年度)改訂版) – 厚生労働省

Q. ストレスチェック後の運動プログラムに助成金は使えますか?

条件を満たせば使えます。団体経由産業保健活動推進助成金の職場環境改善支援には、健康保持増進のための指針に基づく対策が含まれ、その指針は運動指導を具体的な措置の1つに挙げています。研修として行う場合は、理学療法士や保健師などの産業保健スタッフが、録画の配信ではなく双方向で行うことが条件です。

団体経由の助成金を使う手順|会社は加入団体に利用を申し込む

令和8年度の団体経由産業保健活動推進助成金の流れ(計画の提出、サービスの提供、支給の申請、助成金の支給)を時期に沿って示した図

団体経由の助成金を使うとき、会社がすることは、加入している団体が用意した産業保健サービスに利用を申し込むことです。計画の提出から支給の申請までは団体が行い、助成金も団体に支払われます。

加入している商工会議所や業界団体に予定を聞く

まず、加入している商工会議所、商工会、事業協同組合、業界団体などに、次の年度にこの助成金を使った産業保健サービスを予定しているかを問い合わせます。ストレスチェックを頼むなら、実施者が医師や保健師などであること、集団分析まで含むこと、1人あたりの料金を一緒に確かめておくと比べやすくなります。委託先の選び方はストレスチェックの実施者の要件も参考になります。

どの団体も予定していない場合は、団体に要望として伝えるのも一つの手です。助成の対象になるかどうかは、労働者健康安全機構が公開している自己チェックのフローで団体側が確かめられます。

(参考)助成金(団体経由産業保健活動推進助成金) – 労働者健康安全機構

団体が計画を出してから1年度の中で精算する

令和8年度の場合、団体が実施計画(交付申請)を出すと、原則30日以内に計画が承認されます。サービスを提供できるのは承認された期間で、最長で2027年1月22日までです。支給の申請は、期間が終わった翌日から30日以内か2027年1月29日のどちらか早い日までに行い、助成金は3月31日までに支払われます。団体がサービスの費用を先に払い、実績を報告してから助成金を受け取る後払いの仕組みなので、団体はその間の費用を立て替えることになります。

電子申請(jGrants)を使う場合、団体はgBizIDを取る必要があり、取得には1〜2週間ほどかかります。費用の支払いは原則として振込で、支給の申請日までに口座から引き落とされていない支払いは対象外になるので、代わりに振込で早めに支払いを済ませておきます。

(参考)助成金(団体経由産業保健活動推進助成金) – 労働者健康安全機構

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金のご案内(令和8年度版) – 労働者健康安全機構

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金の手引(令和8年度版) – 労働者健康安全機構

会社が払う費用と助成の関係を先に決める

団体が構成事業主に参加費などを求める場合、助成金の額は、助成の対象になる費用の90%と、かかった費用の総額から会社の負担を引いた額のうち、少ないほうになります。つまり、会社が払う参加費が多いと、団体に入る助成金が減ることがあります。参加費があるかどうか、いくらかを、申し込む前に団体へ確かめておきます。

ストレスチェックを外部に頼む場合の料金の目安や比べ方は、助成を使うかどうかにかかわらず同じです。委託先の比べ方は次の記事にまとめています。

あわせて読みたいEAPサービス比較10選|健康経営担当者の選び方›

(参考)団体経由産業保健活動推進助成金の手引(令和8年度版) – 労働者健康安全機構

Q. 会社が自分で団体経由産業保健活動推進助成金を申請できますか?

1社だけでは申請できません。申請できるのは、中小企業事業主が構成事業主の半数を超える事業主団体や、労災保険の特別加入団体などです。10者以上の事業主が協定を結び、1年以上の活動実績がある共同事業主として申請する方法もあるので、まずは加入している商工会議所や業界団体に予定を問い合わせてください。

ストレスチェック助成金のまとめ

ストレスチェックの費用に会社が直接申請できる助成金は今はなく、事業主団体を通じた助成と、無料の公的窓口を組み合わせて考えます。数値の出典は本文の各セクションに記載しています。職場の健康づくり全体の進め方はビジネスとウェルビーイングの記事一覧から探せます。

  • 事業者が直接申請するストレスチェック助成金は廃止され、令和5年1月28日に公表された
  • 今は団体経由産業保健活動推進助成金で、50人未満の事業場のストレスチェックは1人200円、集団分析は1社3,000円を上限に費用の90%が助成される
  • 令和8年度は2026年7月10日に受付が終わったので、次の年度の予定を加入団体に早めに聞く
  • 義務化に向けた国の予算は、地域産業保健センターなど無料の窓口の体制づくりが中心
  • 集団分析のあとの運動施策は、有資格者が関わる職場環境改善や研修として助成の対象になりうる

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About The New株式会社 代表取締役 森永 昂
執筆者
About The New株式会社 代表取締役 森永 昂

新卒で東証プライム上場の社会人教育・コンサルティング企業に入社し、人材育成・組織開発に従事。その後、別企業でメディア・プラットフォーム事業の責任者を務める。

2025年5月に About The New株式会社 を設立。スポーツの現場で培われた知見を組織開発・人材育成の文脈に翻訳し、研修・チームビルディング・イベントの企画運営を行っています。

「知識を得る」で終わらせず「行動が変わる」ところまでを設計することを大切にしています。ご相談は contact@aboutthenew.co.jp まで。

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