ストレスチェックは、健康経営優良法人の審査で「必須」と「選択」の2か所に出てきます。50人以上の事業場で実施していることは法令遵守の必須要件で、50人未満の事業場まで含めて全事業場で実施していることは選択項目(2027認定の大規模法人部門は④、中小規模法人部門は③)として数えられます。さらに大規模法人部門の健康経営度調査では、実施の有無だけでなく、集団分析をしたか、その結果を職場環境の改善に使ったかまで問われます。
申請書を開くと、ストレスチェックに関わる設問が思いのほか多く、どれが認定を左右するのか分かりにくいものです。ここでは2026年8〜9月に公表された健康経営優良法人2027の認定要件・申請書・調査票・Q&Aを読み合わせ、ストレスチェックに関わる設問だけを抜き出して整理します。あわせて、集団分析の結果を職場の運動・スポーツ施策につなげるときに、どの設問で数えられるかも確かめます。
ストレスチェックは健康経営優良法人の必須要件と選択項目の両方に入る
健康経営優良法人2027の認定要件では、ストレスチェックは2つの段で扱われています。1つは「法令遵守・リスクマネジメント」の必須要件で、もう1つは「従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討」に置かれた選択項目です。部門ごとの違いを次の表にまとめます。
| 部門 | 必須(法令遵守の誓約) | ストレスチェックの選択項目 | 選択項目で必要な数 |
|---|---|---|---|
| 大規模法人部門 | 50人以上の事業場で実施していること | ④50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | ①〜⑰のうち14項目以上(ホワイト500は①が必須で、②〜⑰のうち14項目以上) |
| 中小規模法人部門 | 50人以上の事業場で実施していること | ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | ①〜③のうち2項目以上、④〜⑩のうち2項目以上、⑪〜⑰のうち4項目以上(ブライト500・ネクストブライト1000は①〜⑰のうち16項目以上) |
出典:健康経営優良法人2027(大規模法人部門・中小規模法人部門)認定要件をもとに Human Soar 作成
50人以上の事業場での実施は誓約事項として必須
労働安全衛生法第66条の10は、事業者に、医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うよう定めています。健康経営優良法人の申請では、この法律にもとづき50人以上の事業場でストレスチェックを行っていることを、定期健診の実施などと並んで誓約します。
この誓約は項目の数を数える対象ではなく、満たしていなければ他の項目がそろっていても認定されません。申請や認定のあとで虚偽や法令違反が分かった場合は、認定を取り消す場合があると申請書に書かれています。
(参考)健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定申請書 – 健康経営優良法人認定事務局
50人未満を含む全事業場での実施は選択項目の1つ
選択項目として評価されるのは、50人未満の事業場まで広げて実施しているかどうかです。中小規模法人部門では③が「定期健診受診率」「受診勧奨の取り組み」と同じ区分に入り、この3つのうち2項目以上が求められます。健診の2項目を満たしていれば、ストレスチェックの項目がなくてもこの区分は通ります。
大規模法人部門の④は、17の選択項目のうち14項目以上という数え方の中の1つです。認定要件全体の構造や2026認定での変更点は、健康経営優良法人の認定基準の記事で解説しています。ここから先は、ストレスチェックに関わる設問に絞って見ていきます。
(参考)健康経営優良法人2027(大規模法人部門)認定要件 – 健康経営優良法人認定事務局
(参考)健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定要件 – 健康経営優良法人認定事務局
Q. ストレスチェックは健康経営優良法人の必須項目ですか?
50人以上の事業場で実施していることは、法令遵守の誓約として両部門とも必須です。50人未満の事業場を含めた全ての事業場での実施は選択項目で、大規模法人部門では④、中小規模法人部門では③にあたります。選択項目なので、実施していなくても他の項目で必要数を満たせば認定の対象になります。
健康経営優良法人のストレスチェックの項目は実施した範囲で判定される

選択項目に適合するかは、ストレスチェックをどの事業場まで行ったかで決まります。全事業場で法律の制度どおりに実施していれば適合、50人以上の事業場だけなら選択項目は不適合で、義務のある事業場で実施していなければ必須要件を満たしません。部門ごとに設問の形が少し違うので、分けて確かめます。
中小規模法人部門は申請書のQ13で「全ての事業場で実施」を選ぶ
2027の中小規模法人部門の申請書では、Q13が③にあたります。選択肢は「労働者数が50人未満の事業場を含む全ての事業場で実施している」と「それ以外の方法、または全ての事業場では実施していない」の2つで、後者は評価項目不適合です。2026年度の実施が終わっていれば2026年度、終わっていなければ2025年度の状況で答え、2026年度で答える場合は申請日までに本人への結果通知まで終わっていれば実施とみなされます。
申請の手引きは、50人未満の事業場の有無に関わらず、全事業場で法令どおりに実施していれば認定基準を満たすと説明しています。50人未満の事業場を持たない会社でも、全事業場で実施していれば③に適合するということです。一方で、こころの耳のセルフチェックやWebでの個別のチェックのように、法律の制度によらないものは認められません。
認定事務局のQ&Aは、③は事業場ごとに従業員へ受検の機会を提供していれば適合で、全従業員が受検している必要はないと答えています。実施者は医師・保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師である必要があります。
(参考)健康経営優良法人2027 中小規模法人部門 申請のポイント – 健康経営優良法人認定事務局
(参考)健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)申請に係るQ&A(令和8年9月15日掲載分) – 健康経営優良法人認定事務局
大規模法人部門は健康経営度調査のQ36で受検率も書く
大規模法人部門の認定に使われる令和8年度の健康経営度調査では、Q36が④にあたり、2025年度の実施について答えます。「50人未満の事業場を含めて全ての事業所で実施している」以外の選択肢は評価項目不適合です。
Q36には受検率の記入欄もあり、受検者人数を対象者人数で割り、小数点第2位を四捨五入して書きます。日ごろから事業場ごとの受検者数と対象者数を記録しておくと、回答の手間が減ります。
(参考)令和8年度 健康経営度調査(調査票サンプル) – 経済産業省・株式会社日本経済新聞社
全事業場で実施したと分かる資料を2年間保存する
中小規模法人部門の申請書は、申請にあたって保存すべき資料を設問ごとに示しています。Q13については、委託事業者からのストレスチェック実施費用の請求書や領収書など、全事業場で実施したことが分かる資料が例に挙がっています。
資料は申請期間の最終日から2年間保存し、提出を求められたら法人自らが対応することになっています。外部に委託している場合は、事業場ごとの実施人数が分かる報告書も合わせて残しておくと説明しやすくなります。50人未満の事業場は労働基準監督署への報告が必須ではないため、社内に記録が残りにくい点に注意が必要です。
(参考)健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定申請書 – 健康経営優良法人認定事務局
Q. 50人未満の事業場がない会社でもストレスチェックの項目を満たせますか?
満たせます。中小規模法人部門の申請の手引きは、50人未満の事業場の有無に関わらず、全ての事業場で法令に沿ったストレスチェックを実施していれば認定基準を満たすと説明しています。こころの耳のセルフチェックのような、法律の制度によらない検査は認められません。
健康経営度調査のストレスチェックは集団分析と職場環境改善まで問われる
健康経営度調査と中小規模法人部門の申請書には、④・③以外にもストレスチェックに触れる設問があります。認定の可否に直接かかわらない設問も含め、ストレスチェックに関わるものを次の表に集めました。
| 部門 | 設問 | 問われること | 評価との関係 |
|---|---|---|---|
| 大規模 | Q36 | 50人未満を含む全事業所での実施と受検率 | ④に適合するか |
| 大規模 | Q64 | 集団分析の実施、職場環境改善への活用、使った調査票、「仕事に満足だ」などの平均得点 | 平均得点は回答の有無のみ評価し、値の高低は使わない |
| 大規模 | Q31a | 職場単位の集団分析結果を管理職と共有しているか(選択肢6) | Q31aで何も行っていない場合はホワイト500の要件を満たさない |
| 大規模 | Q18SQ2 | ストレスチェック受検率や集計結果(高ストレス者率等)を開示しているか | 開示している実績値を選択肢から選ぶ |
| 大規模 | Q69 | 施策の効果検証で、ストレスチェック結果などの改善状況を見ているか | 取り組み結果しか見ていない場合は健康経営優良法人の不認定 |
| 中小規模 | Q13SQ2 | 集団分析の実施と職場環境改善への活用 | 具体的な改善内容を記述する |
| 中小規模 | Q10SQ1 | 健康課題をストレスチェック結果の集団分析で把握しているか | 推進計画(必須)の把握方法の1つ |
出典:令和8年度 健康経営度調査(調査票サンプル)、健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定申請書、令和8年度 健康経営度調査に関するQ&Aをもとに Human Soar 作成
大規模法人部門は集団分析の共有と開示も見られる
Q64では、2025年度の集団分析をしたか、その結果を職場環境の改善に使ったか、職業性ストレス簡易調査票の57項目版・23項目版や新職業性ストレス簡易調査票の80項目版・120項目版を含む内容で集計したかを答えます。57項目を使っている場合は「仕事に満足だ」「働きがいのある仕事だ」の平均得点か肯定的な回答の割合も書きますが、調査票は値の高低を評価に一切使わないと明記しています。
Q31の管理職向けの工夫には「職場単位の集団分析結果を共有」という選択肢があり、Q&Aはストレスチェックの集団分析結果も含むと答えています。ただし自社全体だけでなく、部署や部門単位で集計している必要があります。Q31の管理職向けで何も行っていない場合、ホワイト500の認定要件を満たしません。
注意したいのは、ホワイト500で求められる従業員パフォーマンス指標の開示です。調査票は、プレゼンティーイズムの開示としてストレスチェック結果は認めず、ワーク・エンゲイジメントの開示として標準57項目版のストレスチェック結果は認めないとしています。ストレスチェックの数字をそのまま生産性の指標に流用することはできません。
(参考)令和8年度 健康経営度調査(調査票サンプル) – 経済産業省・株式会社日本経済新聞社
(参考)令和8年度 健康経営度調査に関するQ&A(令和8年9月15日掲載分) – 健康経営優良法人認定事務局
中小規模法人部門は集団分析の結果を推進計画の根拠にできる
中小規模法人部門の申請書では、Q13で全事業場での実施を選んだ場合に、SQ2で集団分析の実施と職場環境改善への活用を答え、活用している場合は具体的な改善内容を記述します。集計の単位が10人を下回る場合は、全員の同意を得ない限り分析結果を事業者に渡してはならないという指針の決まりも、設問の中で示されています。
必須項目である推進計画のQ10では、健康課題の把握方法として「ストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析して把握している」を選べます。集団分析は選択項目のためだけでなく、計画の根拠としても使えるということです。選択項目の数を増やす考え方は健康経営度調査スコアを上げる方法、中小規模法人部門の上位認定はブライト500の認定要件で扱っています。
(参考)健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定申請書 – 健康経営優良法人認定事務局
Q. ホワイト500ではストレスチェックの結果の良し悪しも評価されますか?
令和8年度の健康経営度調査では、結果の値の高低は評価に使われません。「仕事に満足だ」などの平均得点を問う設問について、調査票は回答の有無のみを評価すると明記しています。問われるのは、集団分析をしているか、その結果を職場環境の改善に使っているかです。
ストレスチェックの集団分析を活用する事業所は対策に取り組む事業所の約4割

健康経営度調査が問う「集団分析の結果を職場環境の改善に使う」段階まで進んでいる事業所は、まだ多くありません。厚生労働省の令和6年労働安全衛生調査(実態調査)では、メンタルヘルス対策に取り組む事業所は63.2%で、そのうちストレスチェックを実施した事業所が65.3%、さらにそのうち集団分析をした事業所が75.4%、分析した事業所のうち結果を活用した事業所が76.8%でした。
3つの割合を掛け合わせると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所のうち、集団分析の結果の活用まで進んでいるのは約37.8%になります。労働者50人以上の事業所に絞っても、ストレスチェックの実施89.8%、集団分析80.0%、活用82.2%を掛け合わせると約59.1%で、残りの約4割は実施か分析の段階で止まっている計算です。
結果を活用した事業所の活用内容(複数回答)は、残業時間削減・休暇取得に向けた取組が48.5%、相談窓口の設置が41.2%、上司・同僚に支援を求めやすい環境の整備が36.7%、業務配分の見直しが34.8%でした。従業員参加型の職場環境改善やワークショップの実施は9.4%にとどまっています。分析の結果をどう職場に返すかで、各社の差が出やすい部分です。
(参考)令和6年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要 – 厚生労働省
ストレスチェックの結果を運動・スポーツ施策につなげるときの数え方
集団分析で見えた職場の課題に、運動やスポーツの施策で手を打つ企業もあります。ただし健康経営優良法人の評価では、ストレスチェックの項目と運動の項目は別々に数えられ、運動施策がストレスチェックの項目の代わりになることはありません。どの設問で数えるかを先に決めておくと、施策の設計と申請がずれません。
運動施策は⑬運動機会の増進の設問で数える
中小規模法人部門のQ26、大規模法人部門のQ54が⑬運動機会の増進にあたります。選択肢には、職場外のスポーツクラブ等との提携・利用補助、スポーツイベントの開催・参加補助、職場で集団で運動する時間(ラジオ体操・ストレッチ・ヨガ等)の設定、スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」の認定取得などが並んでいます。
一方、⑮心の健康保持・増進の設問(中小規模法人部門のQ28)は、ストレスチェックに関する取り組みを除くと明記しています。ストレスチェック、メンタルヘルス対策、運動はそれぞれ別の設問で答える前提で、施策の記録も分けて残しておきます。集団分析の結果は、運動施策を優先して届けたい職場を選ぶ材料として使うのが現実的です。
(参考)健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定申請書 – 健康経営優良法人認定事務局
スポーツ観戦の補助はコミュニケーションの促進で数えられる
中小規模法人部門のQ19(⑦コミュニケーションの促進)は、スポーツイベントの補助などはQ26で答えるよう求めています。そのうえで認定事務局のQ&Aは、参加者を募ったスポーツ観戦の費用補助について、法人として従業員に周知して行う場合はQ19で回答できるとしています。一部の有志だけの活動は当てはまりません。
協賛先のクラブから受け取った観戦チケットを社員に配る場合も、全社に周知して募集する形にしておくと、健康経営の施策として説明しやすくなります。チケットを配るときの福利厚生費と交際費の分かれ目は、スポーツ観戦チケットの福利厚生と交際費の記事で整理しています。
(参考)健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)申請に係るQ&A(令和8年9月15日掲載分) – 健康経営優良法人認定事務局
スポーツクラブ・プロクラブの企業向け提案は設問の選択肢に合わせる
スポーツクラブやプロスポーツのクラブが企業に法人向けのサービスを提案するときも、この設問の選択肢が手がかりになります。施設の法人会員は「職場外のスポーツクラブ等との提携・利用補助」、社員参加の大会や観戦会は「スポーツイベントの開催・参加補助」や、全社に周知して募る観戦補助として、企業が申請書に書ける形にそろえられます。
スポーツ庁は2026年1月30日、従業員のスポーツ活動の促進に取り組む「スポーツエールカンパニー2026」として過去最多の1,635団体を認定しました。この認定の取得は⑬の選択肢の1つなので、運動施策を続けている企業にとっては申請書に書ける実績になります。法人会員の料金や契約の形はスポーツクラブの法人会員の記事で比べています。
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(参考)「スポーツエールカンパニー2026」過去最多の1,635団体を認定 – スポーツ庁
Q. スポーツ観戦の費用補助は健康経営優良法人の評価項目になりますか?
法人として従業員に周知して行う場合は、中小規模法人部門のコミュニケーションの促進(Q19)で回答できます。認定事務局のQ&Aは、一部の有志だけの活動は当てはまらないとしています。スポーツイベントの開催や参加の補助は、運動機会の増進(Q26)で回答します。
50人未満のストレスチェック義務化は令和10年4月1日に施行される
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場のストレスチェックは令和10年4月1日から義務になります。現行の健康経営優良法人の申請書は、50人未満の事業場を「当分の間努力義務とされてきた」と説明したうえで選択項目として評価しており、施行後に認定要件がどう扱われるかは2027の資料には書かれていません。次の年度の認定要件が公表されたら、③・④の扱いを確かめる必要があります。
集団分析については、労働安全衛生規則の改正で「特定の個人を識別することができない方法で」行うことが明記され、令和9年4月1日に施行されます。厚生労働省のリーフレットは、集計・分析の単位が10人を下回る場合は原則として集団分析を行ってはいけないとしています。小さな部署が多い会社は、健康経営度調査のQ31・Q64で職場単位の分析を答える前に、集計の単位を見直しておく必要があります。
義務化の全体の流れはストレスチェック義務化はいつからで解説しています。制度の解釈で迷う場合は、労働基準監督署や産業保健総合支援センター、社会保険労務士に確認してください。
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(参考)ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 – 厚生労働省
(参考)ストレスチェックの「集団分析」を適切に実施しましょう!(リーフレット) – 厚生労働省
ストレスチェックと健康経営のまとめ
健康経営優良法人の審査では、ストレスチェックは実施の範囲と、集団分析の使い方の両方で問われます。出典は本文の各セクションに記載しています。健康経営とウェルビーイングの施策の全体像は、ビジネスとウェルビーイングの解説から読めます。
- 50人以上の事業場での実施は法令遵守の必須要件、50人未満を含む全事業場での実施は選択項目(2027の大規模④・中小規模③)
- 50人未満の事業場がなくても、全事業場で法律の制度どおりに実施していれば選択項目に適合する
- 大規模法人部門の健康経営度調査は、集団分析・職場環境改善への活用・管理職との共有まで問い、結果の値の高低は評価に使わない
- 運動・スポーツ施策は⑬運動機会の増進、全社で募るスポーツ観戦の補助は⑦コミュニケーションの促進で数え、ストレスチェックの項目の代わりにはならない
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