スポーツ教育とは、スポーツを通じて子どもや大人の体力、技能、人と協力する態度を育てる取り組みです。学校の体育だけでなく、運動部活動、地域のクラブ、民間のスポーツ教室まで含み、企業も部活動の地域展開への協力、社員研修、子ども向け教室の運営、障害の有無にかかわらず参加できるスポーツの場づくりという4つの場面で関われます。
中学校の部活動は、令和8年度から令和13年度までの6年間で、休日は原則すべて地域へ展開することが目指されています。学校だけでは担いきれない指導者や場所、資金を、地域の団体や企業が出す時代に入りました。ここでは、法律や学習指導要領が示すスポーツ教育の中身を押さえたうえで、企業の関わり方、子ども向け教室の家計の支出、効果の伝え方、始めるときの相談先と子どもの安全の守り方を整理します。
スポーツ教育とは|スポーツを通じて体力と人と協力する態度を育てる取り組み

スポーツ教育は、学校の授業の名前ではなく、スポーツを通じて人を育てる取り組み全体を指す言葉です。上の図のように、学校の体育と運動部活動、地域のクラブ、民間のスポーツ教室や指導者の派遣、家庭での体を動かす遊びまでが、その場になります。
スポーツ基本法は青少年のスポーツが人格の形成に影響すると定めている
スポーツ基本法は前文で、スポーツは次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重し協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育むなど、人格の形成に大きな影響を及ぼすものだとしています。そのうえで第2条第2項は、青少年のスポーツを、学校、スポーツ団体、家庭、地域の活動が相互に連携しながら進めるよう定めています。
この法律は2025年6月に改正され、部活動の地域展開等をはじめとする発達段階に応じたスポーツの推進や、スポーツ産業の事業者が果たす役割が明示されました。また第28条は、国が企業等によるスポーツへの支援に必要な施策を講じると定めています。スポーツ教育は、学校と家庭だけでなく、企業も担い手に数えられる分野です。
(参考)スポーツ基本法(平成23年法律第78号) – e-Gov法令検索
(参考)スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要 – スポーツ庁
体育は学校の教科でスポーツ教育はその外まで含む
体育は、学習指導要領に沿って行われる学校の教科です。中学校学習指導要領(平成29年告示)は、保健体育の目標を、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育てることとしています。授業で身につけた技能や態度を、学校の外でのスポーツにつなげていくことが前提になっています。
運動部活動は教科ではありません。学習指導要領の総則は、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動を、教育課程外の活動でありながら学校教育の一環として、教育課程との関連を図るものと位置づけています。部活動の大会や学校スポーツを支える団体の仕組みは中体連・高体連・UNIVASの役割で整理しています。部活動が地域のクラブへ移ると、指導の担い手は教員から地域の指導者や団体に広がります。企業が関われる余地が大きくなるのは、この学校の外側の部分です。
(参考)中学校学習指導要領(平成29年告示) – 文部科学省
Q. スポーツ教育と体育の違いは何ですか?
体育は学校の教科で、学習指導要領に沿って授業として行われます。スポーツ教育はそれより広く、運動部活動や地域のクラブ、民間のスポーツ教室など、学校の外でスポーツを通じて人を育てる取り組みまで含めた呼び方です。スポーツ基本法も、学校、スポーツ団体、家庭、地域が連携して青少年のスポーツを進めるよう定めています。
企業がスポーツ教育に関わる4つの場面|関わり方の早見表
企業がスポーツ教育に関わる場面は、部活動の地域展開、社員研修と人材育成、子ども向けスポーツ教室、障害の有無にかかわらず参加できるスポーツの4つに分けられます。場面ごとに対象と企業の役割、よりどころになる公的な枠組みが違うため、自社がどこから入るかを先に決めます。
| 場面 | 主な対象 | 企業の関わり方の例 | よりどころになる公的な枠組み |
|---|---|---|---|
| 部活動の地域展開 | 中学生 | 指導者の派遣、施設の貸出し、寄附や協賛 | 部活動改革ガイドライン(令和7年12月) |
| 社員研修・人材育成 | 社員 | 体育が育てる態度を研修の目標に置き換える | 中学校学習指導要領(保健体育) |
| 子ども向けスポーツ教室 | 幼児・小学生 | 教室の運営、自治体のスポーツ行事への協力 | スポーツ基本法第22条、幼児期運動指針 |
| 障害の有無にかかわらず参加できるスポーツ | 障害のある子どもと大人 | 一緒に参加できる場や行事をつくる | スポーツ基本法第2条第5項 |
出典:スポーツ基本法、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月)、中学校学習指導要領(平成29年告示)、幼児期運動指針をもとに Human Soar 作成
部活動の地域展開|指導者と場所と資金を企業が出す
文部科学省のガイドラインは、令和8年度から令和13年度までの6年間を「改革実行期間」とし、休日はこの期間内に原則すべての学校部活動で地域展開の実現を目指すとしています。指導者の確保・育成、活動場所の確保、資金の確保が大きな課題で、行政側だけでは解決が難しいため、関係団体、大学、民間企業の協力が欠かせないと書かれています。
民間企業に期待される役割としては、寄附や企業版ふるさと納税、スポンサーなどの財政的支援、短時間勤務や副業の制度を整えたうえでの指導者や運営人材の派遣、施設の貸出しや用具の提供、運営のノウハウの提供、地域クラブ活動の運営を担うことが挙げられています。企業側のメリットの例として、地域貢献、ブランドの認知拡大、社内人材の活躍・育成の機会、人材の採用と定着への好影響も示されています。進め方と補助金の流れは下の記事、現場で起きている課題は部活動の地域移行のデメリットで解説しています。
あわせて読みたい部活動の地域展開とは|スポーツで企業が関わる5つの方法と補助金›
(参考)部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月) – 文部科学省
社員研修と人材育成|体育が育てる態度を研修の目標に置き換える
中学校学習指導要領は、第1学年と第2学年の体育分野の目標に、運動における競争や協働の経験を通して、公正に取り組む、互いに協力する、自己の役割を果たす、一人一人の違いを認めようとするなどの意欲を育てることを挙げています。スポーツ教育は、技能だけでなく、こうした人との関わり方を育てることを目標にしています。
この4つは、職場のチームで求められる行動とそのまま重なります。社員研修にスポーツを取り入れるなら、「チームで競技をする」で終わらせず、ルールを守って競う、仲間と協力する、自分の役割を果たす、違いを認めるのどれを狙うのかを先に決め、終わった後の振り返りでその行動を言葉にします。部活動で身についた力を仕事に生かす考え方は部活経験をビジネスに活かすスキルで紹介しています。
(参考)中学校学習指導要領(平成29年告示) – 文部科学省
子ども向けスポーツ教室|自治体のスポーツ行事とつながる事業にする
スポーツ基本法第22条は、地方公共団体が運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室などのスポーツ行事を行うよう努め、地域スポーツクラブその他の者が行うことも奨励するよう定めています。2025年の改正で加わった第21条の2は、国と地方公共団体が多様なスポーツの機会を確保し、スポーツ産業の事業者その他の事業者の事業機会を増やすよう努めるとしています。
企業が子ども向けのスポーツ教室を開く場合は、自社の事業として運営する形と、自治体のスポーツ行事に講師や会場を出して協力する形があります。社会貢献として行う場合の型と効果の測り方はスポーツCSRの活動の型と効果の測り方で整理しています。家庭がどれくらい支出しているかは次の章で見ます。
(参考)スポーツ基本法(平成23年法律第78号) – e-Gov法令検索
障害の有無にかかわらず参加できるスポーツ|実施率の差を埋める場をつくる
スポーツ基本法第2条第5項は、障害者をはじめとする全ての国民が自主的かつ積極的にスポーツを行えるよう、障害の種類や程度に応じて必要な配慮をしながら、共生社会の実現に資するよう推進するとしています。スポーツ庁の令和7年度の調査では、障害者の週1日以上のスポーツ実施率は20歳以上で35.0%、7〜19歳で38.3%でした。
同じ令和7年度の世論調査では、20歳以上全体の週1日以上のスポーツ実施率は51.7%です。調査は別々ですが、並べると20歳以上で16.7ポイントの差があります。企業の社内行事や地域向けの教室を、障害の有無にかかわらず一緒に参加できる形で開けば、この差を縮める場になります。ルールや用具の変え方は次の記事で紹介しています。
あわせて読みたいアダプテッドスポーツとは|10種目の例と企業の社内行事での使い方›
(参考)スポーツ基本法(平成23年法律第78号) – e-Gov法令検索
(参考)令和7年度「障害児・者のスポーツライフに関する調査研究」の調査結果について – スポーツ庁
(参考)令和7年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」の結果を公表します – スポーツ庁
Q. 企業はスポーツ教育にどう関われますか?
部活動の地域展開への協力、社員研修への応用、子ども向けスポーツ教室の運営、障害の有無にかかわらず参加できるスポーツの場づくりの4つが主な入口です。部活動については、国のガイドラインが民間企業に期待する役割として、財政的支援、指導者や運営人材の派遣、施設の貸出しや用具の提供などを挙げています。まずは市区町村の担当課に、どの形なら協力できるかを相談します。
子ども向けスポーツ教室への家計の支出|公立小学校で年6万6,529円
子どものスポーツの習い事に家庭が使うお金は、小学校の時期が最も多くなります。文部科学省の令和5年度子供の学習費調査を学校種ごとに並べ直すと、次のとおりです。金額は令和5年4月から令和6年3月までの1年間の、子ども1人あたりの平均です。
| 学校種 | 公立 | 私立 | 公立で最も多い学年(年齢) |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 26,602円 | 49,755円 | 5歳(34,947円) |
| 小学校 | 66,529円 | 101,233円 | 第3学年(77,598円) |
| 中学校 | 33,990円 | 32,487円 | 第1学年(47,864円) |
| 高等学校(全日制) | 6,478円 | 14,066円 | 第2学年(7,391円) |
出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」表7(スポーツ・レクリエーション活動)をもとに Human Soar 作成
この「スポーツ・レクリエーション活動」は、水泳、野球、サッカー、テニス、武道、体操などのスポーツの技術を習うための支出に、スポーツイベントの参加費や観戦の費用を加えたものです。公立の幼稚園から高校までのなかでは、小学校の6万6,529円が最も多く、私立小学校は10万1,233円で公立の約1.5倍でした。
(参考)令和5年度子供の学習費調査結果のポイント – 文部科学省
公立の学年別では小学3年生が最も多く中学3年生で約3割に下がる
公立小学校の学年別の金額は、第1学年6万478円、第2学年6万6,241円、第3学年7万7,598円、第4学年7万6,429円、第5学年6万6,018円、第6学年5万2,582円です。学年ごとの平均を6学年分足すと約40万円になり、小学校の6年間で1人あたりこれだけの支出がスポーツに向かっている計算です。
公立中学校では、第1学年4万7,864円、第2学年3万2,773円、第3学年2万1,628円と下がり、第3学年は小学3年生の約28%です。子ども向けのスポーツ教室を事業にするなら、利用が厚いのは小学校の中学年までで、中学生向けは部活動や地域クラブ活動との組み合わせで考えるのが現実的です。子どもの体力や運動時間の傾向は新体力テストの結果と企業のスポーツ教室で解説しています。
(参考)令和5年度子供の学習費調査 調査結果の概要 – 文部科学省
幼児向けの教室は1日60分以上の遊びを前提に組み立てる
文部科学省の幼児期運動指針(平成24年3月)は、幼稚園や保育所に限らず、家庭や地域での活動も含めた一日の生活全体で、幼児が様々な遊びを中心に、毎日、合計60分以上、楽しく体を動かすことが望ましいとしています。また、幼児期は運動全般の基本的な動きを身に付けやすい時期で、特定のスポーツだけを続けるより、遊びを通して多様な動きを経験するほうが運動を調整する能力を身に付けやすいとしています。
指針は、遊びとしての運動は大人が一方的にさせるのではなく、幼児が自分で考え工夫し挑戦できるような指導が求められるとも書いています。幼児向けの教室は、1つの競技の技術を早く教えるより、いろいろな動きを含む遊びを、子どもが選べる形で用意する設計が指針に沿います。早い時期から1つの競技に絞る危うさは早期専門化のリスクと負荷の上限でまとめています。
Q. 子どものスポーツの習い事に家庭は年間いくら使っていますか?
文部科学省の令和5年度子供の学習費調査では、スポーツ・レクリエーション活動への支出は、公立小学校で1人あたり年6万6,529円、私立小学校で年10万1,233円でした。公立では小学3年生の7万7,598円が最も多く、中学3年生では2万1,628円まで下がります。この金額には、スポーツの技術を習う費用のほか、スポーツイベントの参加費や観戦の費用も含まれます。
スポーツ教育の効果の伝え方|通説と公的な根拠を分けて言い直す

スポーツ教室や研修の案内で効果を伝えるときは、通説と、公的な資料で確かめられることを分けて書きます。上の図は、よく使われる2つの言い方を、根拠に沿った言い方に置き換えたものです。保護者や社員に説明する立場の企業にとって、言い過ぎは信頼を損ねる原因になります。
ゴールデンエイジは通説として扱い多様な動きの経験として説明する
ゴールデンエイジは、子どもの一時期を、動きの技能を特に覚えやすい時期とみる考え方で、スポーツの指導の現場で広く使われています。ただし通説であり、教室の効果をこの言葉だけで約束するのは避けます。国の幼児期運動指針が示しているのは、幼児期は基本的な動きを身に付けやすく、特定のスポーツだけを続けるより多様な動きを経験することが大切だという内容です。
案内文では「この年齢で一生分の運動能力が決まる」のような言い方をせず、「遊びで多様な動きを経験する」のように、指針の言葉で何をするかを書きます。子どもの年代ごとに伸ばす動きの考え方はジュニア期のコーディネーショントレーニングで紹介しています。
非認知能力は育てたい力と測り方を先に決める
「スポーツで非認知能力が育つ」という言い方も、そのままでは何が育つのかが分かりません。学習指導要領は、公正に取り組む、互いに協力する、自己の役割を果たす、一人一人の違いを認めようとするという、具体的な態度を目標にしています。研修や教室でも、このように育てたい力を行動の言葉で決めておくと、説明と評価がしやすくなります。
決めた力は、始める前と終わった後に同じ方法で確かめます。アンケートや行動の観察など、どの方法で測るかは非認知能力の測定方法とツールで比べています。研修の設計そのものは次の記事で解説しています。
あわせて読みたい非認知能力の育成方法|スポーツを使う企業研修の設計›
(参考)中学校学習指導要領(平成29年告示) – 文部科学省
企業がスポーツ教育を始める手順|相談先と指導者と子どもの安全

企業がスポーツ教育を始めるときは、目的を決める、関わる場面を選ぶ、窓口に相談する、子どもの安全の仕組みを整える、記録して見直す、の順で進めます。上の図は、その5つの段階を下から順に積み上げたものです。ここでは、相談先、指導者の確かめ方、子どもの安全の3つを詳しく見ます。
相談先は市区町村の担当課と総合型地域スポーツクラブ
部活動の地域展開では、ガイドラインが市区町村等を改革の責任主体と位置づけています。協力を申し出るときは、まず市区町村の教育委員会やスポーツの担当課に、どの学校・種目で指導者や場所が足りないかを聞きます。連携の枠組みは協定の締結などで明確にすることも考えられるとされています。
地域の受け皿として身近なのが総合型地域スポーツクラブです。スポーツ庁と日本スポーツ協会の調査では、令和7年7月1日現在で3,541クラブがあり、クラブが設置されている市区町村の割合は79.1%でした。社員を指導者として出す場合の雇用や報酬の考え方は部活動指導員の報酬相場と採用の手順が参考になります。
(参考)部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月) – 文部科学省
(参考)総合型地域スポーツクラブに関する実態調査の結果について(令和8年3月) – スポーツ庁・日本スポーツ協会
指導者は日本スポーツ協会の公認資格で確かめる
日本スポーツ協会は、1965年からスポーツ指導者の養成を始め、現在は5つの領域にわたる19種の公認スポーツ指導者資格を設けています。令和7年10月1日現在の認定者数は、スポーツリーダーを含めて74万4,066名、含めないと30万8,336名です。子ども向けでは、スタートコーチ(ジュニア・ユース)が3万8,273名、ジュニアスポーツ指導員が4,405名でした。
同協会は公認スポーツ指導者を、プレーヤーズセンタードの考え方のもとに、暴力やハラスメントなどあらゆる反倫理的行為を排除し、プレーヤーの成長を支援する人と説明しています。社員を指導者として派遣したり、外部の指導者に教室を任せたりするときは、どの資格を持っているかを確かめ、持っていない場合は取得を支援すると、保護者への説明もしやすくなります。
(参考)日本スポーツ協会公認スポーツ指導者概要 – 日本スポーツ協会
(参考)スポーツ指導者に関するデータ(公認スポーツ指導者認定者数) – 日本スポーツ協会
子どもの安全はこども性暴力防止法の認定と暴力防止の決まりで守る
こども性暴力防止法は令和8年12月25日に施行されます。学校などは性暴力防止の措置が義務になり、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は、国の認定を受けて同じ措置を行う仕組みです(認定は任意)。スポーツ庁は、地域クラブ活動を行う団体もこの対象に含まれるとしています。認定を受けた事業者は、日頃からのルールづくりや研修、子どもが相談しやすい仕組み、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)などを行います。認定申請は施行日から行えます。
スポーツ基本法第29条も、国と地方公共団体に、スポーツを行う者への暴力やハラスメント、性的な言動などを防ぐ措置を求め、スポーツ団体にも努力を求めています。子どもを預かる教室では、行動のルール、相談の窓口、けがや事故への備えを始める前にそろえます。事故への備えとなる保険の選び方は企業向けスポーツ保険の比較で紹介しています。
(参考)地域クラブ活動におけるこども性暴力防止法の対応について – スポーツ庁
(参考)スポーツ基本法(平成23年法律第78号) – e-Gov法令検索
Q. 子ども向けのスポーツ教室を運営する企業が気をつける法律はありますか?
こども性暴力防止法が令和8年12月25日に施行され、スポーツクラブは国の認定を受けて性暴力防止の措置を行う対象になります。認定は任意ですが、認定を受けると、従事者の性犯罪歴の確認や研修、相談の仕組みづくりなどを行う必要があります。認定申請は施行日から行えるため、対象になるかどうかを早めに確かめておきます。
スポーツ教育のまとめ
スポーツ教育は学校の体育にとどまらず、部活動の地域展開や民間の教室を通じて、企業が担い手になる分野です。要点は次のとおりです。出典は本文の各セクションに記載しています。
- スポーツ教育は、スポーツを通じて体力や技能、人と協力する態度を育てる取り組みで、スポーツ基本法は学校・スポーツ団体・家庭・地域の連携で進めるよう定めています
- 企業の入口は、部活動の地域展開、社員研修と人材育成、子ども向けスポーツ教室、障害の有無にかかわらず参加できるスポーツの4つです
- 子どものスポーツへの家計の支出は公立小学校が最も多く、年6万6,529円で、中学校に上がると下がります
- ゴールデンエイジは通説として扱い、効果は多様な動きの経験や、決めた行動の変化として伝えます
- 始めるときは市区町村の担当課や総合型地域スポーツクラブに相談し、指導者の資格と、こども性暴力防止法を含む子どもの安全の仕組みを先に整えます
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