協賛を決めたスポーツ大会が、台風の接近で前日に中止になった。会場に出すはずだった看板は倉庫に置かれたままで、払い込んだ協賛金がどうなるのかは、主催者からの通知にも書かれていない。社内で「返してもらえるのか」と聞かれても、答えに詰まる場面です。
大会が中止になったときに協賛金が返るかどうかは、申し込んだ募集要項や契約書の定めから読むもので、定めが無いときに初めて民法の一般的な決まりが手がかりになります。公開されている要項を読むと、返さずに次回へ振り替える、理由によって分ける、協議して決める、何も書いていない、と定め方が分かれていました。
この記事では、実際の要項の文言、民法の条文、国税庁の取扱い、興行中止保険の位置づけを分けて整理し、申込み前から中止の日までに行うことをまとめます。内容は一般的な決まりの紹介です。個別の契約の判断は弁護士に、税務の判断は税理士に確かめてください。
協賛金の返金は要項と契約書の定めから読む

協賛金の返金を考える順番は、まず要項と契約書、次に民法です。民法は、当事者が法律の任意の規定と違う取り決めをしたときはその取り決めに従うこと(91条)、契約の内容は法令の制限のなかで自由に決められること(521条2項)を定めています。中止のときの扱いを要項に書いて募集し、企業がそれに申し込んでいれば、その文言が出発点になります。
上の図は、中止の理由と定めの有無で場面を4つに分けたものです。置いた位置は公開資料をもとにした本記事の整理で、返金の結論を示すものではありません。定めがある右側は、要項の文言を読む場面です。定めが無い左側は、民法の解除や損害賠償の規定が論点になる場面で、中止の理由が主催者の都合か、荒天や災害かによって、使える規定が変わります。
図に置いた4つの例は、どれも主催者が公開している資料です。北海道の美唄市スポーツ協会は主催者の都合による中止を、埼玉県のふじみ野市ロードレース大会は荒天などによる中止を定めています。岐阜県の冬季国スポの要項は災害などによる中止を協議に委ね、山梨県の冬季国スポの契約書の様式には中止の条がありません。文言は次の章で紹介します。
Q. 協賛金に返金義務はありますか?
返金の義務があるかどうかは、申し込んだ要項や契約書の定めによって変わります。公開されている要項には、中止でも返金しないと書くもの、主催者の都合なら返金すると書くもの、協議して決めると書くものがあります。定めが無い場合は、民法の解除と原状回復の規定が手がかりになりますが、個別の判断は弁護士に確かめてください。
中止のときの定めは要項によって4つの型に分かれる
スポーツ大会の主催者が公開している協賛の要項を読むと、中止のときの協賛金の扱いは次の4つの型に分かれていました。2026年10月11日に確認した資料の範囲であり、どの型が多いかを示す公的な統計はありません。
| 型 | 定めの内容 | 公開されている例 |
|---|---|---|
| 返さずに次回へ振り替える | 中止でも返金せず、次回の協賛金に充てる | 第22回ふじみ野市ロードレース大会 |
| 中止の理由によって分ける | 主催者の都合なら返金する、災害などは費用を見て決める | 美唄市スポーツ協会の協賛冠大会、水戸黄門漫遊マラソン |
| 協議して決める | 主催者と協賛者が話し合って決める | クリスタル国スポ岐阜2027(スケート・スピード) |
| 中止の定めを置いていない | 契約の解除と事情の変更だけを定める | 第81回国スポ冬季大会スケート(ショートトラック・フィギュア)の契約書様式 |
協賛の要項にある中止時の定めの型(出典:各大会の実行委員会・協会が公開する要項と案内。2026年10月11日に確認)
返さずに次回の協賛金へ振り替える型
第22回ふじみ野市ロードレース大会(2026年12月13日開催予定)の協賛の案内は、「荒天等、やむを得ずイベントが中止となった場合、原則、お預かりした協賛金は次回開催時の協賛金として振替させていただきます。返金はいたしませんので予めご了承ください。」と書いています。協賛金は1口5千円からです。
この型では、お金は戻らない代わりに、次の回の協賛として扱われます。次回に協賛するつもりが無い場合や、決算の期をまたぐ場合にどう扱うかは、文言からは読み取れません。申し込む前に主催者へ確かめておく点です。マラソン大会の要項の比較はマラソン大会の協賛金の記事でも扱っています。
(参考)第22回ふじみ野市ロードレース大会 協賛のご案内 – ふじみ野市ロードレース大会実行委員会
中止の理由によって扱いを分ける型
北海道のNPO法人美唄市スポーツ協会は、加盟団体の大会に冠名を付ける協賛について、「大会主催者の都合で大会が中止となった場合には、協賛金は返金します。」と定めています。主催者の都合に限った定めで、荒天や災害による中止がどうなるかは、この一文からは分かりません。
第11回水戸黄門漫遊マラソンの案内は、やむを得ない事情で中止になっても「既に受領済みの協賛金の返金はできません」としたうえで、ただし書きを置いています。「地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催中止の場合は、中止を決定した時点までに生じた費用等を勘案して返金の有無や金額等を決定します。」という内容です。読むときは、どの理由の中止についての定めなのかを確かめてください。
協議して決める型
岐阜県で開かれる第81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(スピード)の企業協賛募集要項は、第10条で中止を定めています。「社会情勢の著しい変化、大規模災害又はその他やむを得ない事情により、大会を中止する場合の協賛金等の取り扱いについては、実行委員会と申込者又は協賛者等が協議して決定するものとする。」という条文です。
協議の型は、返金の余地が残る一方で、いつまでに何を基準に決めるのかが書かれていません。最上位の区分は180万円(税別)で、金額が大きいほど、協議の進め方を事前に聞いておく意味が増します。国スポの協賛の区分は国スポの協賛を比べた記事にまとめています。
(参考)クリスタル国スポ岐阜2027企業協賛募集要項 – 第81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(スピード)岐阜県実行委員会
中止の定めが置かれていない型
同じ第81回冬季大会でも、山梨県で開かれるスケート競技会(ショートトラック・フィギュア)の企業協賛実施要項に付いている契約書の様式には、中止という見出しの条がありません。あるのは、相手が契約を履行しないときの解除(第7条)と、「やむを得ない事情が生じた場合においては、甲乙協議のうえ、この契約を解除することができる」という事情変更(第8条)です。
日本スポーツ協会の「国民スポーツ大会企業協賛に関するガイドライン」も、協賛金の使い道などは定めていますが、中止のときの協賛金には触れていません。定めが無い場合は、次の章の民法の規定が手がかりになります。申し込む前に、中止のときの扱いを文書で確かめておくと安心です。
(参考)第81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(ショートトラック・フィギュア)企業協賛実施要項 – 同大会山梨県実行委員会
(参考)国民スポーツ大会企業協賛に関するガイドライン – 公益財団法人日本スポーツ協会
Q. イベントが中止になったら協賛金は返金されますか?
要項や契約書の定めによります。公開されているスポーツ大会の要項では、次回の協賛金へ振り替えて返金しない例、主催者の都合による中止なら返金する例、協議して決める例、中止の定めが無い例がありました。申し込んだ要項の「中止」の項と、どの理由の中止についての定めかを確かめてください。
定めが無いときに働く民法の3つの規定
要項や契約書に定めが無いときは、民法の一般的な規定が手がかりになります。ここで関係するのは、解除と原状回復、支払いの拒絶、損害賠償の3つです。民法は2020年4月1日に改正法が施行され、このうち解除と支払いの拒絶の決まりが変わりました。以下は条文の紹介であり、個別の契約にどう当てはまるかは弁護士に確かめてください。
解除すると互いに元に戻す義務を負う
民法542条1項は、債務の全部の履行が不能であるときなどに、催告をせずに直ちに契約を解除できると定めています。解除の効果を定めるのは545条で、解除権が行使されると各当事者は「その相手方を原状に復させる義務」を負い、金銭を返すときは受け取った時からの利息を付けるとされています。
法務省の説明資料によると、2020年の改正で、解除は「債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても」可能になりました。地震や感染症のように、主催者の落ち度とは言えない理由の中止でも、解除という手段は条文の上で用意されています。ただし、不履行が企業の側の責任による場合は解除できません(543条)。
(参考)民法(債権関係)の改正に関する説明資料 主な改正事項(1~22) – 法務省民事局
未払いの協賛金は支払いを拒める
民法536条1項は、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」と定めています。協賛に置き換えると、どちらの責任でもない理由で主催者が約束した露出などを果たせなくなったとき、企業は対価の支払いを拒める、という内容です。
この条文が直接書いているのは、これから払う分を拒めることです。すでに払った協賛金の返還は、前の項の解除と原状回復の組み合わせで論じられます。協賛金を開催の前に全額払う契約と、開催の後に払う分を残す契約とで、中止のときの立場が変わるのはこのためです。
(参考)民法の一部を改正する法律(債権法改正)について – 法務省
損害賠償は主催者の責任の有無で分かれる
民法415条1項は、債務者が履行をしないときや履行が不能であるとき、債権者は損害の賠償を請求できると定めています。ただし書きがあり、不履行が「債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は請求できません。
中止に合わせて作った販促物の費用などを主催者に求められるかどうかは、中止の理由が主催者の責任と言えるかどうかで分かれます。荒天や地震による中止と、主催者の準備不足による中止とでは、条文の上で扱いが違います。なお、民法に「不可抗力」を定義した条文は無く、何を不可抗力とするかは契約書の書き方によります。
延期と無観客の扱いは契約のときに書面で決める
延期や無観客での開催は、中止と違って大会そのものは行われるため、協賛金の扱いがいっそう読みにくくなります。今回読んだスポーツ大会の要項は、中止は定めていても、延期・無観客・規模の縮小には触れていませんでした。要項が空白のままなら、契約のときに書面で決めておく点になります。
民法には、決まった日時に履行されなければ契約の目的を達せられない場合の解除(542条1項4号)と、債務の一部が履行できない場合の一部の解除(542条2項1号)の規定があります。創業の記念日に合わせた協賛が延期になった場合や、来場者に向けた看板が無観客で見られなくなった場合に、これらが論点になり得ます。当てはまるかどうかは露出の残り方によるため、個別の判断は弁護士に確かめてください。
無観客や入場の制限が実際に起きた2020年について、Jリーグは会見で、スポンサーとの対応やチケット購入者への返金などにより決算の見込みがマイナスになっているクラブがあると説明しました。2020年度の先行発表では、53クラブ合計のスポンサー収入は531億円で前年比57億円の減(約1割減)、入場料収入は79億円で前年比123億円の減(約6割減)でした。Jリーグは、スポンサーの支援が続いたことで約1割の減少にとどまったと説明しています。
個別のクラブでは、ファジアーノ岡山が2020年6月、人数を制限した開催になったことを受けて、シーズンパスは払い戻す一方、個人スポンサーの代金33,000円(税込)は返金の対象外にすると発表しました。大会やクラブが、法人の協賛金を返したかどうかを公式に発表した例は、今回の調査ではほとんど見つかっていません。参加料やチケットの払い戻しと協賛金の扱いは別に決まる、と考えておくのが安全です。協賛金の金額の目安は協賛金の相場の記事で扱っています。
(参考)2020年度 第9回Jリーグ理事会後チェアマン定例会見発言録(2020年10月13日) – Jリーグ
(参考)2020年度 クラブ経営情報開示 メディア説明会 発言録(2021年5月28日) – Jリーグ
(参考)【2020年個人スポンサー】内容変更について(2020年6月25日) – ファジアーノ岡山
興行中止保険は主催者の損失を補う保険として確かめる

大会の中止に備える保険として知られる興行中止保険は、主催者が入る保険です。三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は2022年の発表で、この保険を「興行が偶然な事故により中止する場合に、開催事業者等が支出する費用または喪失する利益を補償」するものと説明しています。
上の図のとおり、協賛金は企業から主催者へ、保険料と保険金は主催者と保険会社の間で動きます。企業と保険会社を直接つなぐ線はありません。あいおいニッセイ同和損害保険は2021年の発表で、マラソン大会は自然災害などで中止になっても参加料が返金されないことが多く、主催者が入る興行中止保険では中止の損失は補われるものの、ランナーへ返金する事務の負担が大きい、という課題を挙げていました。参加者や観客が払う参加料やチケット代も、協賛金とは別の流れです。
主催者に保険金が入っても、それが協賛金の返金に充てられると定めた要項は、今回読んだ範囲にはありませんでした。企業の側でできるのは、主催者が興行中止保険に入っているか、保険金が出たときに協賛金をどう扱うのかを、申し込む前に聞くことです。補償される理由の範囲は契約ごとに違うため、感染症や猛暑が対象かどうかも合わせて確かめてください。
(参考)「ストリーミングイベント中止保険」の発売(2022年2月16日) – 三井住友海上火災保険・あいおいニッセイ同和損害保険
(参考)マラソンランナーに向けた大会中止保険の提供を開始(2021年10月12日) – あいおいニッセイ同和損害保険・アールビーズ
返金を求めない場合と受けた場合で税務は分かれる
税務は、返金を求めないと決めた場合と、返金を受けた場合とで見る点が違います。大会の中止と協賛金の関係そのものを取り上げた国税庁の資料で、現在も同庁のサイトで読めるものは、確認できた範囲では見つかりませんでした。以下は一般的な取扱いの紹介で、個別の判断は税理士に確かめてください。
返金を求めない場合は復旧支援の目的を書面に残す
手がかりになるのは、災害のときの取扱いです。法人税基本通達9-4-6の2が、災害を受けた取引先の復旧を支援する目的で、災害発生後相当の期間内に売掛金などの債権を免除した場合、その損失は寄附金の額に該当しないと定めています。返金を求めないと決めるなら、誰の何を支援するための判断なのかを、稟議書や主催者との文書に残しておくことが、後の説明の土台になります。大会の中止がこの通達の場面に当たるかどうかは個別の判断になるので、決める前に税理士へ確認してください。
(参考)法人税基本通達 第4款 被災者に対する義援金等(9-4-6の2) – 国税庁
返金を受けた場合は消費税の調整を確かめる
協賛金の返金を受けたときの仕訳を示した国税庁の資料は、確認できていません。手がかりになるのは消費税法32条で、課税仕入れについて支払った対価の全部または一部の返還を受けた場合に、返還を受けた日の属する課税期間で仕入れに係る消費税額を調整することを定めています。
協賛金を広告宣伝の対価として課税仕入れにしていた場合は、返金がこの調整の対象になるかどうかを確かめる必要があります。もともと対価の無い寄附金として処理していた協賛金であれば、事情が違ってきます。支払ったときにどの区分で処理したかが出発点になるので、区分の考え方は下の記事で確かめてください。
あわせて読みたいスポンサー料の勘定科目|企業のスポーツ協賛の3区分と消費税›
Q. 協賛金が返金されたときの仕訳はどうなりますか?
支払ったときの処理によって変わり、協賛金の返金の仕訳を示した国税庁の資料は確認できていません。広告宣伝の対価として課税仕入れにしていた場合は、消費税法32条が定める、対価の返還を受けたときの消費税額の調整が関係します。支払った期と返金を受けた期が違う場合の処理を含め、税理士に確かめてください。
申込み前から中止の日までに企業が行う3つの段取り

協賛金を守るための行動は、中止が決まってからではなく、申込み前・契約時・中止が決まった日の3つの時点に分かれます。上の図は、それぞれの時点ですることと、それによって守れるものを結んだものです。順に説明します。
申込み前に中止の項と保険の有無を確かめる
申し込む前に、要項の「中止」の項を読みます。見るのは、返金・振替・協議のどの型か、どの理由の中止についての定めか、の2点です。合わせて、主催者が興行中止保険に入っているかを聞いておくと、中止のときに主催者の手元にお金が残るのかどうかの見当がつきます。
この2つを確かめておくと、返金の見通しを持ったうえで協賛を決められます。定めが無い、または協議とだけ書かれている場合は、次の契約時の段取りが大切になります。頼まれた協賛を受けるかどうか迷う場合は、協賛金の断り方の記事の判断の基準も参考になります。
契約時に理由ごとの扱いと支払いの時期を決める
契約書や申込書を交わすときは、中止に加えて、延期と無観客のときの扱いを書面にします。主催者の都合、荒天や災害、感染症や行政の要請といった理由ごとに、全額を返すのか、行った露出やかかった費用を差し引くのか、次回へ振り替えるのかを決めておくと、中止の後の話し合いが短く済みます。
もう1つは支払いの時期です。民法536条1項は、まだ払っていない対価の支払いを拒めると定めているので、開催の後に払う分を残しておけば、その分は中止のときに止めやすくなります。契約書で確かめる項目の全体は、下の記事にまとめています。
あわせて読みたいスポーツスポンサー契約とは|企業が確かめる6項目と印紙・法律›
中止が決まった日に通知と契約書を突き合わせる
中止の通知が届いたら、その日のうちに要項や契約書の定めと突き合わせます。スポーツ以外の催しの例ですが、松江市の花火の催しは2021年、中止に伴う協賛金の返金を申込書で受け付け、受付の期限を同じ月の末日にしていました。返金や振替に申出の期限がある場合に備えて、通知の日付と期限を記録してください。
あわせて、中止までに行われた露出を記録します。大会のサイトやプログラムへの社名の掲載、事前の告知などです。返金の額を話し合うときの材料になり、税務で広告宣伝の実態を説明するときにも使えます。返金を求めない場合は、前の章のとおり、その目的を書面に残します。
(参考)松江GENKI花火中止に伴う協賛金返金手続きのご案内について(令和3年9月3日) – 松江水郷祭推進会議
まとめ|協賛金の返金は中止の前に書面で決めておく
協賛金の返金は、中止が決まった後に交渉するものというより、申し込む前と契約のときに決めておくものです。要点を振り返ります。
- 協賛金が返るかどうかは要項と契約書の定めから読み、定めが無いときに民法の規定が手がかりになる
- 公開されている要項の定めは、次回へ振り替える、理由によって分ける、協議して決める、定めが無い、の4つの型に分かれていた
- 民法は解除と原状回復、未払い分の支払いの拒絶、損害賠償を定めていて、損害賠償は主催者の責任の有無で分かれる
- 興行中止保険は主催者の損失を補う保険で、協賛金の返金に充てると定めた要項は確認できなかった
- 返金を求めない場合は目的を書面に残し、返金を受けた場合は消費税の調整を確かめる
いま協賛している大会やクラブがあるなら、手元の要項と契約書を開き、「中止」「延期」「無観客」の3つの語を探すところから始めてください。書かれていない語があれば、次の更新のときに主催者と話し合う項目になります。協賛を事業にどう生かすかの全体像はスポーツマーケティングとはで整理しています。
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