スポーツスポンサーのリスク管理|企業が使う契約条項の対応表

スポーツスポンサーのリスク管理|企業が使う契約条項の対応表 スポーツマーケティング

スポーツスポンサーのリスクは、契約前に洗い出し、リスクごとに契約書の条項で手当てし、契約中はリーグの公表資料で相手の状態を見張り、起きたときに判断する人を決めておく、という段取りに、更新前の見直しを加えた5つの段で管理できます。中途解約、降格、不祥事、試合の中止、知的財産、個人情報、反社会的勢力、贈収賄といったリスクは、どれも手当てする条項と根拠になる法令や規程がはっきりしています。備えたうえで始めれば、スポンサーはリスクに振り回されずに成果を狙えます。

協賛の話が進むと、提案書の権利や金額に目が向き、契約書の後半に並ぶ条項は読み流されがちです。ところが、チームの降格や試合の中止、協賛先での情報漏えいが起きたとき、自社を守るのはその後半の条項と、誰が何を決めるかという社内の段取りです。ここでは、リスクの洗い出し方、条項との対応、契約中に見る公表資料、問題が起きたときの社内の手順を、法令とリーグの規約をもとに順に見ていきます。

スポーツスポンサーのリスク管理は洗い出しから見直しまでの5段で回す

スポーツスポンサーのリスク管理を、洗い出す・契約で手当てする・公表を見張る・起きたら動く・更新前に見直すの順に回す流れを示した図

スポーツスポンサーのリスク管理は、一度契約書を確かめて終わりではなく、契約の期間を通して回す仕事です。契約前にリスクを洗い出し、リスクごとに契約書の条項で手当てし、契約中は協賛先やリーグの公表を見張り、問題が起きたら決めておいた人が判断します。

更新の前には、その年に起きたことと、条項が役に立ったかどうかを振り返り、次の契約の条項と洗い出しに戻します。この見直しがあることで、2年目以降の契約は1年目より手当ての抜けが少なくなります。

どんなリスクがあるのか、降格で観客がどれくらい減ったのかといったリスクの中身はスポーツスポンサーのデメリットで、協賛の種類や仕組みの全体像はスポーツスポンサーとは|種類・金額・仕組みでまとめています。ここからは、そのリスクを管理する実務の進め方に絞って見ていきます。

Q. スポーツスポンサーのリスク管理は何から始めればよいですか?

契約前に、宣伝・法務・経理の3つの部署でリスクを洗い出すことから始めます。リスクごとに、起きたときの影響と、手当てする契約の条項、見張る公表資料、判断する人を1行ずつ書いておくと、契約書の確認と契約中の点検がその表1枚で回せます。

リスクの洗い出しは宣伝と法務と経理が契約前にそれぞれの持ち場で行う

リスクの洗い出しは、協賛を担当する宣伝や広報の部署だけで行うと、契約や税務の論点が抜けやすくなります。誰が・いつ・何を見るかを先に決め、1枚の表(リスク台帳)にまとめておくのが確実です。

誰が見るか|部署ごとに持ち場を分ける

宣伝や広報の担当者は、権利の使い方と露出、選手に依頼するSNS投稿、協賛先の評判を見ます。法務の担当者は、解約や解除の条項、反社会的勢力の排除、贈収賄、個人情報の扱いを見ます。経理の担当者は、支払いの時期と方法、税務上の区分、協賛先の決算を見ます。

3つの部署が同じ契約書の案を見ても、気にする箇所は違います。持ち場を分けておけば、1人の担当者がすべてを抱え込まずに済み、見落としも減ります。契約書の基本的な項目はスポーツスポンサー契約とは|企業が確かめる6項目と印紙・法律で確かめられます。

いつ見るか|契約前と更新前とシーズンの切り替わり

洗い出しは、契約書の案を受け取った時点と、更新の判断をする前に行います。これに加えて、リーグのシーズンの切り替わりも見る時期に入れておきます。

Jリーグ規約は、原則としてJ1の年間順位の下位3クラブがJ2に降格すると定め、昇降格の効力は7月1日に生じるとしています。協賛の契約を1月から12月の年単位で結んでいると、契約期間の途中で所属するカテゴリーが変わることになります。また、規約の附則は、J1百年構想リーグとJ2・J3百年構想リーグには昇降格の規定を適用しないとしています。リーグの大会の形が変わる年は、契約期間と大会の期間がずれていないかを確かめておきます。

(参考)Jリーグ規約 – 公益社団法人日本プロサッカーリーグ

何を書くか|影響と条項と見張る先を1行にまとめる

リスク台帳には、リスクごとに、起きたときの自社への影響、手当てする契約の条項、契約中に見張る公表資料、起きたときに判断する人の4つを1行で書きます。影響は「露出が減る」「権利が使えない」「自社の名前が報じられる」のように、具体的に書くほど条項の確認がしやすくなります。

この台帳は、契約書の確認、契約中の点検、更新前の振り返りのすべてで同じものを使います。表1枚にまとめておけば、担当者が替わっても引き継げます。

リスクごとに手当てする契約条項と根拠の法令を一覧にする

洗い出したリスクは、それぞれ契約書のどの条項で手当てするかを決めます。主なリスクと、手当てする条項、条項に書くこと、確かめる法令や規程を並べると次のとおりです。

リスク 手当てする条項 条項に書くこと 確かめる法令・規程
中途解約 解約の条項 解約できる条件、通知の期限、支払い済みの協賛金の扱い 民法541条・542条(解除)
降格・カテゴリーの変更 金額と権利の見直しの条項 カテゴリーが変わったときの金額、露出と招待の数、変わる日 Jリーグ規約19条・20条(昇降格の効力は7月1日)
協賛先の不祥事 解除と露出停止の条項(モラル条項) 解除できる事由、露出を止める範囲、報告の期限 Jリーグ規約135条(懲罰の公表)
試合の中止・延期 中止と延期の条項(不可抗力条項) 振り替えるか返金するか、振り替えの期限と代わりの権利 民法419条3項・536条
権利の範囲・知的財産 使用許諾の条項 ロゴや肖像を使える媒体・地域・期間、事前の承認 協賛先のロゴ使用の規程
個人情報 個人情報の取扱いの条項 渡し方の区分、事故のときの連絡の期限、終了後の返還と消去 個人情報保護法25条〜27条
反社会的勢力 反社会的勢力の排除の条項 相手と関係者が該当しないことの表明、催告なしの解除 東京都暴力団排除条例18条など
贈収賄 贈収賄防止の条項 協賛金の支払先、招待や接待の扱い、記録の提出 刑法198条、不正競争防止法18条
選手のSNS投稿 広告表示の条項 依頼した投稿に広告であることを表示する 景品表示法のステルスマーケティングの告示

出典:e-Gov法令検索(民法・個人情報保護法・刑法・不正競争防止法)、警視庁「東京都暴力団排除条例」、消費者庁、公益社団法人日本プロサッカーリーグ「Jリーグ規約」をもとに Human Soar 作成

表の右の列は、条項を考えるときの手がかりです。法令がそのまま協賛の契約に当てはまるかは契約の内容で変わるため、条項の文言は弁護士に確認してください。

中止と不可抗力|振り替えか返金かを契約で決める

民法536条は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行できなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒めると定めています。一方で民法419条3項は、金銭の支払いが遅れたときの損害賠償について、債務者は不可抗力を抗弁にできないとしています。

協賛では、試合が1つ中止になっても看板やロゴの権利は残るなど、権利の一部だけが使えなくなる形が多く、民法の定めだけでは扱いが決まりにくくなります。中止や延期のときに振り替えるのか返金するのか、振り替えるならいつまでに何で代えるのかを、契約書に書いておきます。大会の要項に多い中止の定め方は協賛金は返金される?|スポーツ大会の中止に企業が備える手順で4つの型に分けて解説しています。

(参考)民法(明治二十九年法律第八十九号) – e-Gov法令検索(デジタル庁)

中途解約と降格|定めが無ければ相手との話し合いになる

民法541条は、相手が債務を履行しないとき、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できると定めています。ただし、不履行が軽微なときは解除できません。この定めは相手の不履行を前提にしているため、自社の業績や方針の変化を理由に途中でやめることや、相手の降格を理由に金額を下げることには、そのままでは当てはめにくいと考えられます。

そのため、中途解約の条件と通知の期限、カテゴリーが変わったときの金額と権利の扱いは、契約書に書いておく必要があります。更新や解約を判断する時期はスポーツスポンサーの契約更新と解約で解説しています。

(参考)民法(明治二十九年法律第八十九号) – e-Gov法令検索(デジタル庁)

権利の範囲と不祥事|使える範囲と止める範囲を書く

ロゴや選手の肖像は、契約で許された媒体・地域・期間の中でしか使えません。広告を作るたびに協賛先の承認が要ることも多いため、使用許諾の範囲と承認にかかる日数を契約前に確かめておきます。申請の流れはスポーツ団体のロゴ使用申請で解説しています。

協賛先の不祥事に備える条項(モラル条項)では、解除できる事由、解除の手前で露出を止める範囲、協賛先から自社への報告の期限を決めます。リーグや団体の処分に合わせて事由を書いておくと、起きたときに当てはめやすくなります。

あわせて読みたいスポンサー契約と不祥事|スポーツ協賛で企業が決めておくこと›

個人情報と反社会的勢力と贈収賄|法令が企業に求めることを条項にする

協賛先と顧客の情報をやり取りする場合、個人情報保護法は、委託先の監督(25条)、漏えいなどの報告と本人への通知(26条)、本人の同意のない第三者提供の制限(27条)を定めています。施行規則は、本人の数が1,000人を超える漏えいなどを報告の対象とし、事態を知った後に速やかに報告したうえで、知った日から30日以内(不正の目的によるおそれがある場合は60日以内)に報告するとしています。渡し方の区分と事故のときの連絡の期限は、スポーツ団体の個人情報の事案と協賛企業の確認点で詳しく扱っています。

東京都暴力団排除条例18条は、契約が暴力団の活動を助長するなどの疑いがあると認める場合に、相手方などが暴力団関係者でないことを確かめるよう努めること、書面で契約するときは、暴力団関係者と判明したら催告なしで解除できる特約を定めるよう努めることを、事業者に求めています。都外で契約する場合は、その地域の都道府県の条例も確かめます。

贈収賄では、刑法198条が、公務員に賄賂を渡したり、その申込みや約束をしたりした者を3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金としています。海外の大会では、外国公務員等への不正な利益の供与を禁じる不正競争防止法18条も関わり、違反した個人には10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(併科あり)、法人には10億円以下の罰金が定められています。協賛先の運営主体と関係者の確かめ方は贈収賄防止規程とスポーツ協賛にまとめています。

選手に投稿を依頼する場合も注意が要ります。消費者庁は、令和5年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反になったとし、規制の対象は依頼した事業者(広告主)だとしています。依頼した投稿には広告であることを表示するよう、契約書に書いておきます。投稿の素材と承認の流れはスポンサーのSNS発信で確かめられます。

(参考)個人情報の保護に関する法律 – e-Gov法令検索(デジタル庁)

(参考)個人情報の保護に関する法律施行規則 – e-Gov法令検索(デジタル庁)

(参考)東京都暴力団排除条例 – 警視庁

(参考)刑法 – e-Gov法令検索(デジタル庁)

(参考)不正競争防止法 – e-Gov法令検索(デジタル庁)

(参考)令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 – 消費者庁

Q. 試合が中止になったらスポンサー料は払わなくてよいですか?

払うかどうかは、まず契約書の中止の定めで決まります。民法536条は、当事者双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒めると定めていますが、協賛は権利の一部だけが使えなくなる形が多く、当てはめは契約の内容で変わります。振り替えか返金かを契約で決めておき、判断に迷うときは弁護士に確認してください。

契約中はリーグと団体の公表資料で協賛先の状態を見張る

契約した後のリスクは、協賛先から知らされる前に、リーグや団体の公表で分かることが少なくありません。見る先と時期を決めておけば、決算の悪化や処分を早めに知り、条項にもとづく話し合いを始められます。

見る先 時期 分かること
Jリーグ クラブ経営情報開示資料 5月・7月・10月(決算月ごとに段階的に発表) 売上高、スポンサー収入、損益、純資産
Jリーグ クラブライセンス判定結果 2026/27シーズン分は2026年5月26日に発表 ライセンスの交付、施設基準の例外、制裁
Jリーグの懲罰の公表 懲罰の決定後(原則として公表) クラブや関係者への懲罰の内容
B.LEAGUE クラブ決算概要 毎年10月ごろ(2025-26シーズン分は2026年10月13日) 赤字クラブ、債務超過クラブ、スポンサー収入
協賛先の団体の公式発表 随時 不祥事、個人情報の事案、試合の中止と延期

出典:公益社団法人日本プロサッカーリーグ「2025年度 クラブ経営情報開示資料」「Jリーグ規約」、Jリーグ「2026/27シーズン J1・J2クラブライセンス判定結果について」、B.LEAGUE「2025-26シーズン(2025年度)クラブ決算概要発表資料」をもとに Human Soar 作成

決算とライセンス|段階的に出る数字を発表の月に見る

Jリーグの2025年度のクラブ経営情報開示資料は、2025シーズンの全60クラブのうち、3月と6月が決算月の7クラブを除く53クラブ分を5月に先に開示し、7月に3月決算のクラブ、10月に6月決算のクラブを含めて開示する予定としています。クラブライセンスの判定結果は、2026/27シーズン分が2026年5月26日に発表されました。

B.LEAGUEは2026年10月13日に2025-26シーズンのクラブ決算概要を発表し、B1・B2の赤字クラブは13クラブ(B1が7クラブ、B2が6クラブ)、債務超過クラブは0クラブでした。協賛先の名前が赤字や制裁の欄に載っていたら、次の支払いや更新の前に相手の見通しを聞いておきます。

あわせて読みたいクラブライセンスとは|Jリーグの基準と債務超過・制裁の扱い›

(参考)2025年度 クラブ経営情報開示資料(2026年5月26日、7月24日更新) – 公益社団法人日本プロサッカーリーグ

(参考)クラブライセンス交付第一審機関(FIB)決定による2026/27シーズン J1・J2クラブライセンス判定結果について(2026年5月26日) – Jリーグ

(参考)2025-26シーズン(2025年度)クラブ決算概要発表資料(2026年10月13日) – 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

懲罰と不祥事|公表されない処分があることを前提にする

Jリーグ規約135条は、Jリーグが決定した懲罰を原則として公表するとしています。ただし、関係者の権利を侵害するおそれがある場合や、けん責または100万円以下の罰金の懲罰の場合は、公表を差し控えることができます。

公表を見張るだけでは、すべての処分を知ることはできません。協賛先に処分や事案があったときの報告の期限と中身を契約書に書いておくと、公表されない処分も自社に届くようになります。

(参考)Jリーグ規約 – 公益社団法人日本プロサッカーリーグ

Q. 協賛先の経営状態はどこで確かめられますか?

リーグが公式サイトで公表する決算資料とライセンスの判定結果で確かめられます。Jリーグはクラブの決算月の違いから経営情報を5月・7月・10月に段階的に開示し、B.LEAGUEはシーズンごとにクラブ決算概要を発表しています。契約前と更新前に、赤字や債務超過、ライセンスの制裁の有無を見ておきます。

問題が起きたときに判断する人と公表する範囲を先に決めておく

スポーツスポンサーの協賛先で問題が起きたとき、露出・契約・個人情報の影響の種類で、判断する人と最初に決めることが分かれる流れを示した図

協賛先で問題が起きたとき、時間がかかるのは、事実を確かめることよりも、社内で誰が決めるかを探すことです。第一報を受けた時点で、影響の種類によって判断する人が分かれるようにしておくと、迷わずに動けます。

判断する人|影響の種類で決める人を分ける

広告やSNSでの露出に関わる問題は、宣伝の責任者が掲出を止めるかどうかを決めます。解除や減額など契約そのものに関わる問題は、役員が法務と一緒に、続けるか終えるかを決めます。個人情報に関わる問題は、法務と情報管理の担当者が、自社が委託元に当たるかを確かめ、当たる場合は報告と本人への通知の準備を始めます。

判断する人と代わりの人は、リスク台帳の同じ行に書いておきます。休日や夜間に第一報が届くこともあるため、連絡先まで決めておくと動き出しが早くなります。

公表すること|確かめた事実と自社の対応だけを出す

自社が公表するのは、確かめた事実と、自社がとる対応だけにとどめます。原因や責任は協賛先やリーグの調査で明らかになるため、調査が終わる前に推測を書くと、相手の信用を傷つけたり、後で訂正が必要になったりします。公表の文面を誰が承認するかも、判断する人と同じ行に書いておきます。

記録を残す|次の更新で条項と台帳を直す

問題が収まったら、何が起き、誰がいつ何を決め、条項が役に立ったかを記録します。条項が足りなかったところは、次の更新の契約で書き足し、リスク台帳にも反映させます。

この記録は、更新の稟議で続ける理由や見直す理由を示す材料にもなります。稟議への書き方はスポーツ協賛の稟議書の書き方で紹介しています。

Q. 協賛先で問題が起きたとき、自社は何を公表すればよいですか?

自社が確かめた事実と、自社がとる対応だけを公表します。原因や責任は協賛先やリーグの調査で明らかになるため、調査が終わる前に推測を書かないようにします。公表の文面は、誰が承認するかを事前に決めておくと、発表までの時間を短くできます。

スポーツスポンサーのリスク管理のまとめ

スポーツスポンサーのリスクは、起きるかどうかは選べなくても、起きたときの扱いは前もって決められます。出典は本文の各セクションに記載しています。

  • リスク管理は、洗い出す・契約で手当てする・公表を見張る・起きたら動く・更新前に見直すの順に回す
  • 洗い出しは宣伝・法務・経理で持ち場を分け、影響と条項と見張る先と判断する人を1枚の台帳にまとめる
  • 中止、降格、中途解約は民法の定めだけでは扱いが決まりにくいため、契約書に書いておく
  • 契約中は、Jリーグの経営情報開示とライセンス判定、B.LEAGUEの決算概要、懲罰の公表を発表の時期に見る
  • リスクは管理できるものであり、備えたうえで始めれば、スポンサーは協賛の成果づくりに力を注げる

元気な社員が、いちばんのマーケティングになる。

社員のウェルビーイングを高め、
その元気が自然と外に伝わる仕組みをつくります。

インナーマーケティングを知る →

About The New株式会社 代表取締役 森永 昂
執筆者
About The New株式会社 代表取締役 森永 昂

新卒で東証プライム上場の社会人教育・コンサルティング企業に入社し、人材育成・組織開発に従事。その後、別企業でメディア・プラットフォーム事業の責任者を務める。

2025年5月に About The New株式会社 を設立。スポーツの現場で培われた知見を組織開発・人材育成の文脈に翻訳し、研修・チームビルディング・イベントの企画運営を行っています。

「知識を得る」で終わらせず「行動が変わる」ところまでを設計することを大切にしています。ご相談は contact@aboutthenew.co.jp まで。

コメント

タイトルとURLをコピーしました